「この出費って経費にしていいの?」「経費にできるものを見落としてないか心配…」――確定申告の時期になると、経費の範囲で悩む方はとても多いです。経費を正しく計上すれば節税につながりますが、本来経費にできないものを計上してしまうとペナルティのリスクもあります。
この記事では、確定申告で経費として認められるもの・認められないものを具体的にまとめました。勘定科目の分類や、自宅兼事務所の家事按分、判断に迷いやすいケースまで詳しく解説しますので、「経費にしていいのかどうか」の判断基準をしっかり押さえてください。

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経費の基本ルール
そもそも「経費」として認められるのは、事業を行うために直接必要な支出です。所得税法では「必要経費」と呼ばれ、以下の条件を満たすものが該当します。
- 事業に直接関連する支出であること
- 支出の事実を証明する書類(領収書・レシートなど)があること
- 金額が妥当であること(社会通念上、常識的な範囲)
つまり、「仕事のために使ったお金」であれば基本的に経費にできますが、プライベートの支出は経費にできません。仕事とプライベートの両方に関わる支出は「家事按分」という仕組みで事業用部分のみを経費にします。
勘定科目別・経費の具体例
ここからは、よく使われる勘定科目ごとに、経費の具体例を紹介します。
地代家賃
事務所やテナントの家賃、駐車場代などが該当します。自宅兼事務所の場合は、家事按分で事業用割合の分だけ経費にできます。
- 事務所の家賃
- コワーキングスペースの月額利用料
- 事業用車両の駐車場代
水道光熱費
事務所の電気代、ガス代、水道代です。自宅兼事務所の場合は家事按分が必要です。
- 事務所の電気代
- 事務所のガス代・水道代
通信費
事業用の電話代、インターネット回線料金、郵便代などが該当します。
- 事業用携帯電話の通話料・通信料
- インターネット回線の利用料
- 郵便料金・宅配便料金
- ドメイン代・サーバー代
旅費交通費
取引先への訪問、営業活動、出張にかかる交通費です。
- 電車代・バス代
- タクシー代
- 出張時の航空運賃・宿泊費
- 事業用車両のガソリン代・高速道路料金
消耗品費
10万円未満(または使用期間1年未満)の備品や事務用品が該当します。
- 文房具、コピー用紙
- パソコン周辺機器(10万円未満のもの)
- デスク、椅子(10万円未満のもの)
- ソフトウェア(10万円未満のもの)
接待交際費
取引先との飲食代や贈答品代などが該当します。
- 取引先との会食代
- お中元・お歳暮の贈答品
- 打ち合わせ時のカフェ代

広告宣伝費
事業の宣伝・広告に使った費用です。
- Web広告費(Google広告、SNS広告など)
- チラシ・パンフレットの制作費
- 名刺の印刷代
- ホームページの制作費
外注工賃
外部の業者やフリーランスに仕事を依頼した際の費用です。
- デザイン制作の外注費
- 記事の執筆・翻訳の外注費
- Webサイト制作の外注費
新聞図書費
事業に関連する書籍や新聞、雑誌の購入費です。
- 業界の専門書籍
- ビジネス書
- 業界紙・新聞の購読料
- 電子書籍・有料記事の購読料
研修費・セミナー費
事業に関連するスキルアップのための費用です。
- 業務関連のセミナー参加費
- オンライン講座の受講料
- 資格取得のための費用(事業に直接関連するもの)
減価償却費
10万円以上の固定資産を、法定耐用年数に応じて毎年少しずつ経費にするものです。
- パソコン(10万円以上)
- 自動車
- 事務用の机・椅子(10万円以上)
- カメラ・撮影機材
青色申告者であれば、30万円未満の減価償却資産は一括で経費にできる特例があります(年間合計300万円まで)。白色申告者は10万円未満のもののみ一括経費にできます。
経費にならないもの
以下の支出は、原則として経費に認められません。
プライベートの支出
- 自分や家族の食費(事業に関係ない飲食代)
- プライベートの旅行費
- 趣味に関する支出
- 自分自身の被服費(作業着・制服を除く)
所得税・住民税
所得税や住民税は経費にできません。ただし、事業に関する税金(個人事業税、消費税、固定資産税の事業用部分など)は経費にできます。
罰金・反則金
交通違反の反則金や各種罰金は、業務中のものであっても経費として認められません。
生計を一にする家族への給与(白色の場合の上限超過分)
白色申告では事業専従者控除に上限があるため、超過分は経費にできません。青色申告であれば「青色事業専従者給与」として適正額まで経費にできます。
健康保険料・年金保険料
これらは経費ではなく「社会保険料控除」として所得控除の対象です。帳簿上は経費に入れず、確定申告書の控除欄に記載します。

家事按分のやり方
自宅で仕事をしている方にとって重要なのが「家事按分」です。家賃や光熱費など、事業とプライベートの両方に使っている支出を、合理的な基準で按分して経費に計上します。
按分の基準例
| 経費項目 | 按分基準の例 |
|---|---|
| 家賃 | 事業用スペースの面積割合(例:25平米/100平米=25%) |
| 電気代 | 使用時間の割合、またはコンセント数の割合 |
| 通信費 | 事業利用の時間割合(例:1日8時間仕事/24時間=33%) |
| 自動車関連 | 走行距離の割合、または使用日数の割合 |
按分割合の決め方
按分の割合は自分で設定しますが、合理的に説明できる根拠が必要です。「なんとなく半分くらい」ではなく、面積や時間など客観的な基準に基づいて算出しましょう。税務調査で聞かれた際に説明できる根拠を記録として残しておくことが大切です。
家事按分の割合は、一度決めたら年間を通じて一貫して適用してください。月によってコロコロ変えると、税務署から不自然と見なされる可能性があります。
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判断に迷いやすい経費のケース
スーツ代は経費になる?
一般的に、スーツはプライベートでも着用できるため、経費として認められにくいです。ただし、舞台衣装やユニフォームなど、事業専用でプライベートには使わない服であれば経費にできます。
美容院代・化粧品代は?
原則として経費にはなりません。ただし、モデルやタレント等、外見が直接業務に関わる職種の場合は例外的に認められるケースがあります。
自宅の引っ越し費用は?
事業のために引っ越す場合(事務所移転等)は経費にできますが、プライベートの理由での引っ越しは経費にできません。事業とプライベート両方の理由がある場合は家事按分を検討します。
飲食代はどこまで経費?
取引先との打ち合わせを兼ねた食事代は「接待交際費」として経費にできます。一人で食べるランチは原則として経費にできません。ただし、出張先での食事は「旅費交通費」として認められるケースがあります。
サブスクリプションは経費になる?
事業に使うサービスのサブスク料金は経費にできます。Adobe Creative Cloud、Microsoft 365、会計ソフトの月額料金などが該当します。ただし、NetflixやSpotifyなど、事業との関連性が薄いものは経費にできません(動画編集や音楽関連の業種で業務に使う場合は例外)。

経費の計上で注意すべきポイント
領収書がない場合の対処
領収書がなくても、出金伝票を自分で作成すれば経費として計上できます。交通系ICカードの利用明細やクレジットカードの明細も証拠書類として使えます。ただし、金額が大きい支出は領収書の保管が望ましいです。
レシートと領収書の違い
税務上、レシートでも領収書でもどちらでも認められます。むしろ、品名や金額が明細として印字されるレシートの方が、手書きの領収書より信頼性が高い場合もあります。
経費の二重計上に注意
クレジットカードの明細と領収書の両方を記帳してしまうと、同じ支出が二重に計上されてしまいます。会計ソフトの自動取り込み機能を使う際は、手入力との重複に注意しましょう。
よくある質問(Q&A)
Q1. 開業前に使った費用は経費にできますか?
はい、開業前に使った費用は「開業費」として経費にできます。開業費は繰延資産として扱われ、好きなタイミングで全額または一部を経費に計上できるため、節税のタイミングを調整できるメリットがあります。
Q2. 自動車を経費にする場合、どのように処理しますか?
自動車の購入費は減価償却で経費にします。普通自動車の法定耐用年数は6年です。ガソリン代、保険料、車検費用なども経費にできますが、プライベートでも使用する場合は家事按分が必要です。
Q3. 経費にできる上限はありますか?
原則として、必要経費に金額の上限はありません。ただし、事業の売上に対して不釣り合いに高額な経費は、税務調査で否認されるリスクがあります。「事業に必要かつ妥当な金額」であることが大前提です。
Q4. 家族との食事会を経費にできますか?
プライベートの食事は経費にできません。ただし、家族が事業の専従者として働いている場合、事業に関する打ち合わせを兼ねた食事であれば経費として認められる可能性があります。「誰と」「何の目的で」を明確にしておくことが重要です。
Q5. 経費にし忘れた分を後から追加できますか?
確定申告の期限内であれば、訂正して再提出できます。期限後に気づいた場合は、「更正の請求」を行うことで最長5年前までの分を修正できます。経費のし忘れは損をしていることになるため、気づいたら早めに対応しましょう。
Q6. 10万円以上のパソコンを購入した場合の経費処理は?
10万円以上のパソコンは「固定資産」として扱い、減価償却で毎年少しずつ経費にします(パソコンの法定耐用年数は4年)。ただし、青色申告者は30万円未満であれば一括経費にできる特例があります。
経費の計上漏れは「払わなくていい税金を払っている」のと同じです。日頃から領収書を保管し、こまめに記帳する習慣が、最大の節税対策になります。
まとめ
確定申告の経費として認められるのは、事業に直接関連する支出です。地代家賃、通信費、旅費交通費、消耗品費、接待交際費など、事業に必要な出費は幅広く経費にできます。一方、プライベートの支出、所得税・住民税、罰金などは経費にできません。
自宅兼事務所の方は家事按分を活用し、事業用部分を漏れなく経費にしましょう。判断に迷う場合は「事業に必要だったかどうか」が基本的な判断基準です。正しい経費計上は最も基本的な節税対策ですので、領収書の保管と日々の記帳を徹底して、適正な確定申告を行いましょう。
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