「白色申告ってどうやるの?」「青色申告より簡単って聞くけど、実際に何をすればいいの?」――個人事業主やフリーランスとして初めて確定申告をする方にとって、白色申告の具体的な手順は気になるポイントです。
白色申告は、青色申告と比べて手続きが比較的シンプルなため、「まずは白色から始めてみよう」という方に選ばれることが多い申告方法です。この記事では、白色申告の手順を最初から最後まで丁寧に解説します。必要な書類、記帳のやり方、提出方法、そして白色申告ならではの注意点まで網羅していますので、初めての方でも安心してください。

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白色申告とは?青色申告との違い
白色申告は、青色申告の届出をしていない個人事業主が行う確定申告の方法です。特別な届出は不要で、開業届を出していなくても利用できます。
白色申告と青色申告の主な違い
| 項目 | 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|---|
| 特別控除 | なし | 最大65万円 |
| 事前届出 | 不要 | 必要 |
| 記帳方法 | 簡易簿記 | 複式簿記(65万円の場合) |
| 赤字の繰越 | 不可 | 3年間可能 |
| 専従者給与 | 上限あり | 上限なし |
| 提出書類 | 収支内訳書 | 青色申告決算書 |
白色申告のメリットは手続きの簡便さにありますが、節税面では青色申告に大きく劣ります。「確定申告に慣れたら青色に切り替える」という前提で白色申告から始めるのも一つの方法です。
白色申告でも記帳義務があります。「白色は帳簿を付けなくていい」と誤解されがちですが、すべての個人事業主に記帳と帳簿・書類の保存が義務づけられています。
白色申告で必要な書類
白色申告で提出が必要な書類は以下の通りです。
必ず提出する書類
- 確定申告書:所得や控除を記載する基本の書類
- 収支内訳書:1年間の売上と経費をまとめた書類(事業所得・不動産所得がある場合)
状況に応じて必要な書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 源泉徴収票(給与所得がある場合)
- 各種控除証明書(生命保険料、社会保険料、医療費など)
- 寄附金受領証明書(ふるさと納税など)

【ステップ1】日々の収入と経費を記帳する
白色申告でも記帳義務がありますが、求められるのは簡易な方法での記帳です。複式簿記のように「借方・貸方」を意識する必要はありません。
記帳の内容
以下の項目を日付順に記録すればOKです。
- 取引の日付
- 売上先・仕入先の名称
- 金額
- 取引内容(何の売上か、何の経費か)
記帳の形式
特に決まった様式はなく、ノートやエクセル、会計ソフトなど好きなツールで記帳できます。ただし、年末に「収支内訳書」を作成するため、売上と経費を勘定科目別に集計できるようにしておくと便利です。
少額取引のまとめ記帳
白色申告では、少額の取引(1件ごとの記帳が煩雑な場合)について、日々の合計金額でまとめて記帳することが認められています。たとえば、小売業の日々の売上を「○月○日 現金売上合計 ○○円」とまとめて記録できます。
記帳が面倒でも、最低限「いつ」「誰から(誰に)」「いくら」「何の取引」がわかるように記録しておきましょう。レシートや領収書を整理するだけでも大きな助けになります。
【ステップ2】領収書・請求書を保管する
白色申告者にも帳簿・書類の保管義務があります。
保管期間
- 帳簿(収入・経費の記録):7年間
- 請求書・領収書:5年間
保管方法は紙でも電子データでも構いません。月ごとにファイルに分けて保管すると、後から確認する際に便利です。
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【ステップ3】収支内訳書を作成する
年末から年明けにかけて、1年間の収入と経費をまとめた「収支内訳書」を作成します。
収支内訳書の主な記載項目
【収入金額の記入】
- 売上(収入)金額
- 家事消費(自家用に使った商品の金額)
- その他の収入
【経費の記入】
- 給料賃金
- 外注工賃
- 減価償却費
- 地代家賃
- 通信費
- 旅費交通費
- 消耗品費
- 接待交際費
- 水道光熱費
- その他の経費
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面の指示に従って数字を入力するだけで収支内訳書が完成します。手書きで作成することも可能ですが、計算ミスを防ぐためにオンラインツールの利用がおすすめです。

【ステップ4】確定申告書を作成する
収支内訳書ができたら、それをもとに確定申告書を作成します。
確定申告書の主な記載内容
- 収入金額等:事業所得、給与所得、その他の所得を記入
- 所得金額等:収入から経費を差し引いた金額を記入
- 所得から差し引かれる金額(所得控除):社会保険料控除、生命保険料控除、基礎控除などを記入
- 税額の計算:課税所得に税率を掛けて所得税額を計算
- 税額控除:住宅ローン控除などがあれば適用
- 納付税額または還付税額:最終的に納める税金(または還付される税金)を記入
国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば、数字を入力すると自動で税額が計算されます。計算間違いの心配がなく、初心者にとって最も安心な方法です。
【ステップ5】申告書を提出する
作成した確定申告書と収支内訳書を、毎年2月16日〜3月15日の期間内に提出します。
提出方法は3つ
1. e-Tax(電子申告)
マイナンバーカードがあれば、自宅からオンラインで提出できます。24時間対応で、還付も早いのが魅力です。
2. 税務署に持参
管轄の税務署に直接提出します。不備がないかその場で確認してもらえます。期限直前は混雑するため早めの来所がおすすめです。
3. 郵送
税務署宛に普通郵便または簡易書留で送付します。提出日は消印日で判断されます。控えの返送を希望する場合は返信用封筒を同封しましょう。
e-Taxなら自宅から提出でき、還付金の振込みも早いです。マイナンバーカードとスマートフォンがあれば始められるので、まだ使ったことがない方はぜひ試してみてください。
【ステップ6】税金を納付する
確定申告の結果、納付すべき税額がある場合は、3月15日までに納税を済ませます。
主な納付方法
- 振替納税(銀行口座からの自動引き落とし)
- ダイレクト納付(e-Taxからの電子納付)
- クレジットカード納付
- コンビニ納付(税額30万円以下)
- 金融機関・税務署窓口での納付
還付金がある場合は、申告書に記載した銀行口座に振り込まれます。e-Taxでの申告なら、約2〜3週間で還付されることが多いです。
白色申告の事業専従者控除
白色申告でも、家族に事業を手伝ってもらっている場合は「事業専従者控除」を受けられます。
控除額
- 配偶者:最大86万円
- 配偶者以外の親族:最大50万円
ただし、事業所得の金額を専従者の数で割った金額が上限になるため、事業所得が少ない場合は満額の控除を受けられないこともあります。
事業専従者として認められるには、その年の6ヶ月超を事業に従事していることが条件です。また、専従者として控除を受けると、その家族は配偶者控除や扶養控除の対象外になる点も注意してください。

白色申告から青色申告への切り替え
白色申告で確定申告に慣れたら、青色申告への切り替えを検討しましょう。切り替えの手続きは以下の通りです。
- 青色申告をしたい年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出
- 翌年度の確定申告から青色申告が適用される
白色申告と青色申告では、65万円の特別控除の有無だけで年間数十万円の差が出ることもあります。事業が軌道に乗ってきたタイミングで、ぜひ切り替えを検討してください。
よくある質問(Q&A)
Q1. 白色申告に届出は必要ですか?
白色申告そのものに届出は不要です。青色申告の承認申請書を提出していなければ、自動的に白色申告となります。ただし、事業を始めたら「開業届」は提出するのが望ましいとされています。
Q2. 白色申告でも会計ソフトは使えますか?
もちろん使えます。会計ソフトを使えば記帳が楽になり、収支内訳書の作成も自動化できます。将来的に青色申告に切り替える際も、データを引き継げるため移行がスムーズです。
Q3. 副業の確定申告は白色申告でいいですか?
副業収入が「雑所得」として扱われる場合は、白色申告となります(青色申告の対象外のため)。収入から経費を差し引いた所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
Q4. 白色申告で赤字が出た場合はどうなりますか?
白色申告では赤字の繰越ができません。その年の赤字はその年限りとなり、翌年の黒字と相殺できないのが大きなデメリットです。赤字が予想される場合は、青色申告の方が有利です。
Q5. 白色申告で認められる経費はどのようなものですか?
白色申告で認められる経費は、青色申告と基本的に同じです。事業に関連する支出であれば、家賃(事業用部分)、通信費、交通費、消耗品費、接待交際費などを経費にできます。ただし、青色申告にある「30万円未満の少額減価償却資産の特例」は使えません。
Q6. 白色申告でも家事按分はできますか?
はい、白色申告でも家事按分は可能です。ただし、白色申告の場合は「主に事業用として使っている」ことが条件とされ、一般的には事業使用割合が50%を超える必要があるとされています。青色申告の方が家事按分の要件は柔軟です。

まとめ
白色申告は、事前届出が不要で記帳方法も簡易な、確定申告の入門的な方法です。手順をまとめると「記帳→書類保管→収支内訳書作成→確定申告書作成→提出→納税」という流れになります。
ただし、白色申告には青色申告のような特別控除や赤字の繰越がないため、節税面では不利になります。確定申告に慣れたら、できるだけ早く青色申告への切り替えを検討しましょう。会計ソフトを活用すれば、青色申告でもそれほど手間は変わりません。
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