インボイス制度の導入をきっかけに、消費税の課税事業者になった個人事業主やフリーランスの方は多いのではないでしょうか。課税事業者になると必ず直面するのが、「簡易課税」と「本則課税(原則課税)」のどちらを選ぶか、という問題です。
選び方を間違えると、年間で数十万円の差が出ることもあります。この記事では、簡易課税と本則課税の仕組みの違い、それぞれのメリット・デメリット、そして自分に合った方式の選び方をわかりやすく解説します。

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本則課税(原則課税)の仕組み
本則課税は、消費税の計算における「原則的な方法」です。計算式は以下のとおりです。
消費税の納付税額 = 売上にかかる消費税額 − 仕入・経費にかかる消費税額
つまり、実際に支払った仕入や経費の消費税額を差し引いて、残った分を納付するという仕組みです。
本則課税のメリット
- 実際の仕入額に基づいて計算するため、仕入や経費が多い事業者は納税額が少なくなる
- 設備投資や大きな仕入れがあった年は、還付を受けられる可能性がある
- 適用に課税売上高の上限がない
本則課税のデメリット
- すべての取引について消費税の区分経理が必要で、事務負担が大きい
- インボイスの受領・保存管理が必要
- 計算が複雑で、ミスが起きやすい
簡易課税の仕組み
簡易課税は、仕入や経費の実額を計算する代わりに、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を使って消費税額を概算する方法です。
消費税の納付税額 = 売上にかかる消費税額 −(売上にかかる消費税額 × みなし仕入率)
みなし仕入率一覧
| 事業区分 | みなし仕入率 | 主な業種例 |
|---|---|---|
| 第一種事業 | 90% | 卸売業 |
| 第二種事業 | 80% | 小売業 |
| 第三種事業 | 70% | 製造業、建設業、農業など |
| 第四種事業 | 60% | 飲食店業など |
| 第五種事業 | 50% | サービス業(コンサルティング、デザイン等) |
| 第六種事業 | 40% | 不動産業 |
簡易課税のメリット
- 事務負担が大幅に軽減される(仕入ごとの消費税区分が不要)
- インボイスの受領・保存義務が免除される
- 実際の仕入率がみなし仕入率より低い場合は、本則課税より納税額が少なくなる
簡易課税のデメリット
- 実際の仕入率がみなし仕入率より高い場合は、本則課税より多く納税することになる
- 大きな設備投資をしても消費税の還付が受けられない
- 一度選択すると最低2年間は継続が必要
簡易課税を選択できるのは、基準期間(前々年)の課税売上高が5,000万円以下の事業者に限られます。それを超える場合は自動的に本則課税となります。

簡易課税と本則課税、どっちを選ぶべき?
選択の判断基準を業種・状況別に整理します。
簡易課税が有利になりやすいケース
- 経費や仕入が少ない業種(コンサルティング、デザイン、プログラミング、ライターなど)
- 人件費が経費の大部分を占める事業(人件費には消費税がかからないため)
- 事務処理の手間をできるだけ減らしたい
- 仕入先が免税事業者でインボイスをもらえない取引が多い
本則課税が有利になりやすいケース
- 仕入や経費の割合が大きい業種(物販、製造業、飲食店の原材料費など)
- 高額な設備投資を予定している(消費税の還付が受けられる)
- 正確な消費税計算を行いたい
判断の目安:実際の仕入率とみなし仕入率を比較する
最も確実な判断方法は、過去の実績から「実際の仕入率」を計算し、みなし仕入率と比較することです。
実際の仕入率 = 課税仕入等の合計額 ÷ 課税売上高
この数値がみなし仕入率より低ければ簡易課税が有利、高ければ本則課税が有利になります。
迷ったら、会計ソフトで過去1年分のデータを基に両方の計算をシミュレーションしてみましょう。freeeやマネーフォワードには消費税のシミュレーション機能が搭載されています。
2割特例との比較も忘れずに
インボイス制度を機に課税事業者になった方は、「2割特例」も選択肢に入ります。2割特例は、売上にかかる消費税額の2割だけを納付する簡便な方法です。
2割特例は届出不要で適用でき、申告時に選択するだけで使えます。みなし仕入率に換算すると80%(第二種事業相当)となるため、第三種〜第六種事業に該当する方は、2割特例のほうが有利になる可能性があります。
2割特例は時限措置です。適用期間や対象者の条件を事前に確認しておきましょう。国税庁のサイトで詳細を確認できます。
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簡易課税の届出方法と注意点
届出のタイミング
簡易課税を選択するには、適用を受けたい課税期間の前年の12月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
例えば、来年分から簡易課税にしたい場合は、今年の12月31日までに届出書を提出しなければなりません。
2年間の継続適用義務
簡易課税を選択すると、最低2年間は継続して適用しなければなりません。大きな設備投資を予定している年がある場合は、タイミングに注意してください。
届出書の取りやめ
簡易課税をやめて本則課税に戻す場合は、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出します。こちらも適用をやめたい課税期間の前年の12月31日までに提出が必要です。

会計ソフトでの消費税処理
簡易課税・本則課税のどちらを選んでも、会計ソフトを使えば消費税の計算は自動で行えます。
freee
設定画面で「簡易課税」「本則課税」を選択するだけで、それに応じた消費税計算が自動で行われます。消費税申告書の作成もソフト内で完結します。
マネーフォワード クラウド
消費税の設定で課税方式を選択し、事業区分を設定することで、簡易課税のみなし仕入率に基づいた自動計算が行われます。
弥生会計
やよいの青色申告オンラインでも、消費税の課税方式設定に対応しています。簡易課税の場合は売上の事業区分を入力するだけで計算が完了します。
実際のシミュレーションで比較してみよう
具体的な数字でシミュレーションしてみます。
ケース:年間売上800万円のWebデザイナー(第五種事業・みなし仕入率50%)
実際の課税仕入等が200万円(仕入率25%)の場合を比較してみましょう。
本則課税の場合:
売上にかかる消費税80万円 − 仕入にかかる消費税20万円 = 納付税額60万円
簡易課税の場合:
売上にかかる消費税80万円 −(80万円 × 50%)= 納付税額40万円
この場合、簡易課税のほうが年間20万円おトクになります。サービス業で仕入が少ない事業者は、簡易課税が有利になりやすい典型例です。
ケース:年間売上600万円の小売業(第二種事業・みなし仕入率80%)
実際の課税仕入等が510万円(仕入率85%)の場合を比較します。
本則課税の場合:
売上にかかる消費税60万円 − 仕入にかかる消費税51万円 = 納付税額9万円
簡易課税の場合:
売上にかかる消費税60万円 −(60万円 × 80%)= 納付税額12万円
この場合は本則課税のほうが年間3万円有利です。仕入率が高い小売業では、本則課税が有利になるケースもあります。
国税庁の簡易課税制度の解説ページも参考にしてください。また、freeeの消費税ガイドでも詳しい解説が掲載されています。

よくある質問(Q&A)
Q. 簡易課税と本則課税を年度ごとに切り替えられる?
簡易課税は2年間の継続適用が義務です。2年経過後は、届出書を提出することで本則課税に戻すことができます。頻繁な切り替えはできないので、長期的な視点で選択しましょう。
Q. 複数の業種を営んでいる場合は?
複数の事業区分に該当する場合は、それぞれの事業区分ごとにみなし仕入率を適用して計算します。事業ごとの売上を区分して管理する必要があります。
Q. 簡易課税でも会計ソフトは必要?
簡易課税でも帳簿の作成義務はあるため、会計ソフトの利用をおすすめします。消費税の計算は楽になりますが、所得税の確定申告のための記帳は別途必要です。
消費税申告に使える会計ソフトの選び方
消費税の申告を正確に行うためには、消費税の計算に対応した会計ソフトを使うことが重要です。
freee、マネーフォワード クラウド、弥生会計のいずれも、簡易課税・本則課税の両方に対応しています。日々の記帳で消費税区分を正しく入力していれば、確定申告時に消費税の申告書が自動作成されます。
特に本則課税を選択する場合は、すべての取引で正しい消費税区分(10%、8%軽減税率、非課税、不課税など)を入力する必要があるため、会計ソフトのサポートが不可欠です。簡易課税なら売上の事業区分さえ正しく設定すれば計算は自動で完了するため、経理の手間を大きく削減できます。
消費税についてもっと詳しく知りたい方へ
消費税の制度は複雑で、この記事だけでは伝えきれない部分もあります。より詳しく知りたい方は、以下の情報源を活用してください。
- 国税庁の「消費税のあらまし」:消費税の基本的な仕組みを体系的に解説
- 各会計ソフトのヘルプページ:実際の操作手順と合わせて消費税の設定方法を解説
- 税理士への相談:個別の事情に応じた最適な判断は、やはり税理士に相談するのが確実
まとめ
消費税の簡易課税と本則課税は、事業の特性によって有利・不利が変わる「使い分けるべき制度」です。経費が少ないサービス業なら簡易課税、仕入が多い物販・製造業なら本則課税が有利になる傾向があります。
まずは自分の事業の仕入率を把握し、みなし仕入率と比較するところから始めてみてください。会計ソフトのシミュレーション機能を活用すれば、より正確な判断ができます。

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