パソコンや車、事務机など、仕事で使う高額な備品を買ったとき、全額をその年の経費にできないことをご存じですか?
10万円以上の資産は「減価償却」という方法で、数年に分けて経費にする必要があります。少し複雑に感じるかもしれませんが、クラウド会計ソフトを使えば計算は自動で行ってくれます。
この記事では、個人事業主が知っておくべき減価償却の基本ルールから、会計ソフトでの具体的な設定手順、お得な特例制度まで詳しく解説します。

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減価償却とは?基本の考え方
減価償却とは、事業で使う資産(建物・機械・車両・備品など)の取得費用を、その資産が使える期間(耐用年数)にわたって分割して経費にする方法です。
たとえば、30万円のパソコンを購入した場合、耐用年数4年の定額法なら毎年約7.5万円ずつ4年間にわたって経費にしていきます。
なぜ一括で経費にできないのか
税法では、長期間にわたって使用する資産は、使用した期間に応じて費用を配分するべきという考え方(費用収益対応の原則)があります。購入した年に全額経費にすると、その年だけ利益が大幅に減り、翌年以降は実態と合わなくなるためです。
減価償却の対象になるもの・ならないもの
対象になるもの(償却資産)
- パソコン、プリンター、コピー機(10万円以上)
- 事業用の車両
- 事務用デスク、椅子、棚(10万円以上のセット)
- カメラ、動画編集用機材
- 事業用の建物・内装工事
- ソフトウェア(10万円以上)
対象にならないもの
- 取得価額が10万円未満のもの(消耗品費として一括経費処理できる)
- 土地(土地は劣化しないため、減価償却の対象外)
- 書画・骨董品(時間の経過で価値が下がらないもの)
10万円未満かどうかは「税込」か「税抜」で判定が異なります。消費税の経理処理が税込方式なら税込金額、税抜方式なら税抜金額で判定します。
個人事業主の減価償却の計算方法
定額法(個人事業主の原則)
個人事業主は原則として「定額法」で減価償却を行います。定額法は毎年同じ金額を経費にする方法で、計算がシンプルです。
計算式:取得価額 × 定額法の償却率 = 年間の減価償却費
具体例(パソコン・耐用年数4年の場合):
- 取得価額:24万円
- 定額法の償却率:0.250(耐用年数4年)
- 年間の減価償却費:24万円 × 0.250 = 6万円
- 4年間、毎年6万円ずつ経費にしていく
定率法を使いたい場合
定率法は初年度に多く経費計上でき、年々金額が減っていく方法です。個人事業主が定率法を使いたい場合は、事前に税務署に「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出する必要があります。なお、建物や建物附属設備は定率法を選択できません。

お得な特例制度を活用しよう
少額減価償却資産の特例(青色申告者限定)
青色申告をしている個人事業主は、取得価額40万円未満の資産を一括で経費にできる特例が使えます(年間合計300万円まで)。
たとえば35万円のパソコンを購入した場合、通常なら4年かけて減価償却するところを、この特例を使えば購入した年に全額を経費にできます。節税効果が非常に大きいため、青色申告者は積極的に活用しましょう。
少額減価償却資産の特例は、令和8年度税制改正で上限額が30万円から40万円に引き上げられました。以前は30万円未満が対象でしたので、より多くの資産を一括経費処理できるようになっています。
一括償却資産(10万円以上20万円未満)
取得価額が10万円以上20万円未満の資産は、「一括償却資産」として3年間で均等に経費にする方法も選択できます。こちらは青色申告・白色申告のどちらでも利用可能です。
具体例(15万円の備品の場合):
- 15万円 ÷ 3年 = 年間5万円ずつ経費計上
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会計ソフトでの減価償却の設定手順
クラウド会計ソフトを使えば、固定資産台帳に資産情報を登録するだけで、減価償却費の計算から確定申告書への反映まで自動で行ってくれます。
freeeでの手順
- 「確定申告」→「固定資産台帳」を開く
- 「固定資産を登録」をクリック
- 資産名・取得日・取得価額・耐用年数・償却方法を入力
- 少額減価償却資産の特例を適用する場合はチェックを入れる
- 登録すると、各年度の減価償却費が自動計算される
マネーフォワードでの手順
- 「決算・申告」→「固定資産台帳」を開く
- 「追加」から新しい資産を登録
- 必要項目(資産名・取得価額・耐用年数など)を入力
- 償却方法を「定額法」に設定
- 青色申告決算書に自動で反映される
弥生での手順
- 「固定資産の一覧」画面を開く
- 「新規登録」から資産情報を入力
- 勘定科目・耐用年数・償却方法を選択
- 少額減価償却の特例を使う場合は「即時償却」を選択
- 確定申告書に自動反映

主な資産の耐用年数一覧
耐用年数は資産の種類ごとに国税庁が定めています。主なものを紹介します。
- パソコン:4年
- コピー機・プリンター:5年
- 事務用デスク・椅子(金属製):15年
- 事務用デスク・椅子(木製):8年
- 普通自動車:6年
- 軽自動車:4年
- ソフトウェア(自社利用):5年
- エアコン:6年
年の途中で購入した場合の計算
減価償却費は月割りで計算します。たとえば、9月に耐用年数4年(定額法・償却率0.250)のパソコンを24万円で購入した場合:
- 年間の減価償却費:24万円 × 0.250 = 6万円
- 使用月数:9月~12月 = 4ヶ月
- 初年度の減価償却費:6万円 × 4/12 = 2万円
会計ソフトに取得日を正しく入力すれば、月割り計算も自動で行ってくれます。
減価償却のよくある失敗と注意点
失敗1:少額減価償却資産の特例を知らなかった
青色申告をしているのに、40万円未満の資産を通常の減価償却で処理してしまうケースがあります。たとえば25万円のパソコンを4年かけて償却するより、特例を使って全額一括経費にしたほうが、購入した年の税負担を大きく減らせます。特にその年の売上が多い場合は、特例を積極的に活用しましょう。
失敗2:耐用年数を間違えた
耐用年数は資産の種類や材質によって細かく決められています。たとえば事務用デスクでも、金属製なら15年、木製なら8年と異なります。耐用年数を間違えると、毎年の減価償却費が変わり、確定申告の修正が必要になることもあります。
失敗3:中古資産の耐用年数計算を忘れた
中古の車や設備を購入した場合、新品とは異なる耐用年数を使います。法定耐用年数の全部を経過した中古資産は「法定耐用年数 × 20%」、一部を経過した場合は「(法定耐用年数 – 経過年数)+ 経過年数 × 20%」で計算します。
例:4年落ちの中古車(法定耐用年数6年)の場合
- (6年 – 4年)+ 4年 × 20% = 2年 + 0.8年 = 2.8年 → 2年(1年未満切り捨て)
中古車は耐用年数が短くなるため、短期間で全額を経費にできるメリットがあります。
失敗4:プライベート兼用の資産で按分を忘れた
事業とプライベートの両方で使う資産(車など)の減価償却費は、家事按分を適用する必要があります。全額を事業の経費にしてしまうと、税務調査で指摘される可能性があります。

減価償却に関するQ&A
Q. 減価償却は必ずやらないといけない?
はい。個人事業主の場合、減価償却は「強制償却」であり、減価償却費を計上しないという選択はできません。赤字の年でも減価償却費は計上する必要があります。法人の場合は「任意償却」で計上しない選択もできますが、個人事業主にはその選択肢はありません。
Q. 10万円未満なら領収書だけでいい?
10万円未満の資産は「消耗品費」として一括で経費計上できます。固定資産台帳への登録は不要で、通常の経費として領収書を保管しておけば大丈夫です。
Q. 開業前に購入した資産はどうなる?
開業前に購入したパソコンや車などの資産も、開業日時点で事業用として使い始めた場合は減価償却の対象になります。取得日は実際の購入日、事業供用開始日は開業日として登録します。開業日までの期間分はすでに償却が進んだものとして計算します。
Q. 途中で資産を売却した場合は?
減価償却の途中で資産を売却した場合は、売却日までの月割りで減価償却費を計上し、残りの帳簿価額と売却金額の差額を「固定資産売却益」または「固定資産売却損」として処理します。会計ソフトの固定資産台帳から「除却」や「売却」の処理を行えます。
Q. 少額減価償却資産の特例は何回でも使える?
年間合計300万円の上限までなら、何回でも使えます。たとえば、35万円のパソコンを3台購入しても、合計105万円で300万円以内なので、3台すべてに特例を適用できます。
Q. 確定申告書のどこに減価償却費を記載する?
青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に、資産ごとの明細を記載します。資産名、取得年月、取得価額、耐用年数、償却率、本年分の減価償却費などを一覧で記入します。クラウド会計ソフトを使えば、固定資産台帳に登録した情報が自動で青色申告決算書に反映されるため、手作業での転記は不要です。
Q. 減価償却が終わった資産はどうなる?
耐用年数が経過して減価償却が完了した資産は、帳簿上1円の「備忘価額」として残ります。実際にまだ使い続けている場合でも、追加の減価償却費は計上できません。資産を廃棄したり売却したりした時点で、この備忘価額を除却損として処理します。
減価償却を活用した節税のポイント
減価償却は経費計上のタイミングを左右するため、上手に活用すれば節税に役立ちます。
年末に資産を購入する場合の注意
年末ぎりぎり(12月)に資産を購入すると、初年度の減価償却費は1ヶ月分しか計上できません。節税効果を最大にしたいなら、年の前半に購入するのが有利です。ただし、少額減価償却資産の特例を使えば月割り計算不要で全額経費にできるため、40万円未満の資産であれば購入時期を気にする必要はありません。
特例の適用判断は慎重に
少額減価償却資産の特例で一括経費にすると、その年の経費が大きくなり税負担が減ります。しかし、赤字が大きくなりすぎる年には通常の減価償却を選んで経費を将来に分散させるほうが有利なケースもあります。自分の事業の収支を見ながら、どちらの方法が得になるか検討しましょう。

まとめ
- 10万円以上の資産は減価償却で数年に分けて経費にする
- 個人事業主は原則「定額法」で計算する
- 青色申告者は40万円未満の資産を一括経費にできる特例が使える
- 10万円以上20万円未満は一括償却資産(3年均等償却)も選択可能
- 会計ソフトの固定資産台帳に登録すれば、計算から確定申告書への反映まで自動
減価償却は仕組みを理解すれば難しくありません。会計ソフトの力を借りて、正しく経費計上しましょう。
耐用年数の詳細は国税庁の耐用年数表で確認できます。また、少額減価償却資産の特例の最新情報は弥生公式の減価償却解説ページやマネーフォワードの減価償却ガイドも参考にしてください。
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