「パソコンを買ったけど、これって全額経費にしていいの?」「減価償却ってよく聞くけど、具体的にどうやればいいの?」と迷ったことはないでしょうか。
減価償却は、事業で使う高額な資産(パソコン、車、設備など)の費用を、複数年にわたって分割して経費にする仕組みです。正しく処理しないと、経費計上のタイミングがずれて税金の計算を誤ってしまう可能性があります。
とはいえ、クラウド会計ソフトを使えば、固定資産台帳に情報を登録するだけで減価償却費が自動計算されるため、実はそれほど難しくありません。この記事では、減価償却の基本ルールから、freee・マネーフォワード・弥生での具体的な登録方法まで、初心者にもわかるように解説します。

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減価償却とは?基本的な考え方
減価償却とは、事業で使用する資産の購入費用を、その資産が使える期間(耐用年数)にわたって少しずつ経費に計上していく会計処理のことです。
なぜ一括で経費にできないの?
たとえば、50万円のパソコンを購入した場合、その年に50万円すべてを経費にすると、購入年だけ大きく経費が膨らみ、翌年以降はゼロになります。しかし実際にはパソコンは数年間使い続けるわけですから、「使う期間に応じて均等に経費にする」ほうが、実態に合った経費計上になります。この考え方が減価償却の基本です。
減価償却の対象になる資産
減価償却の対象となるのは、取得価額が10万円以上の事業用資産です。
- 10万円未満:全額をその年の経費(消耗品費)にできる
- 10万円以上20万円未満:一括償却資産として3年で均等償却できる
- 10万円以上30万円未満(青色申告の場合):少額減価償却資産の特例で、年間合計300万円まで全額を経費にできる
- 30万円以上:原則として耐用年数に応じて減価償却が必要
個人事業主で青色申告をしている方は、30万円未満の資産なら年間合計300万円まで一括で経費にできる特例が使えます。この特例を知っているだけで、節税の幅が大きく広がります。
耐用年数と償却方法
耐用年数とは
耐用年数とは、資産が事業で使用できる期間として法令で定められた年数のことです。実際に何年使うかではなく、国税庁が資産の種類ごとに決めた年数を使います。
よく使われる資産の耐用年数の例を紹介します。
- パソコン(サーバー以外):4年
- 事務机・椅子(金属製):15年
- 事務机・椅子(金属製以外):8年
- エアコン:6年
- 普通自動車:6年
- 軽自動車:4年
- ソフトウェア(自社利用):5年
正確な耐用年数は国税庁の「減価償却資産の耐用年数表」で確認できます。会計ソフトでは、資産の種類を選択すると耐用年数が自動で設定されるものもあります。
定額法と定率法
減価償却には「定額法」と「定率法」の2つの方法があります。
- 定額法:毎年同じ金額を経費に計上する方法。個人事業主の原則的な償却方法です
- 定率法:資産の残存価額に対して一定の割合を経費に計上する方法。初年度に多く経費化できますが、届出が必要です
個人事業主の場合、届出をしない限り自動的に定額法が適用されます。特別な理由がなければ、定額法で問題ありません。

freeeで固定資産を登録する方法
freeeでは、固定資産台帳に情報を登録すると、自動で減価償却費の計算と仕訳登録が行われます。
登録の手順
- まず、固定資産の購入を「取引」として登録する(取引入力メニューから支出を登録)
- 次に「確定申告」メニュー →「固定資産台帳」を開く
- 「固定資産を登録」ボタンをクリック
- 資産名、取得日、取得価額、資産の種類、耐用年数、償却方法を入力
- 登録を保存すると、減価償却費の仕訳が自動で作成される
登録時に必要な情報
freeeの固定資産台帳に登録する際は、以下の6点を事前に確認しておきましょう。
- 購入金額(取得価額)
- 資産分類(建物、車両運搬具、工具器具備品など)
- 取得日
- 耐用年数
- 償却方法(定額法 or 定率法)
- 期首残高(年度の途中から導入する場合)
マネーフォワードで固定資産を登録する方法
マネーフォワード クラウド会計でも、固定資産台帳から簡単に登録できます。
登録の手順
- 左メニューの「決算・申告」→「固定資産台帳」を開く
- 「固定資産を追加」ボタンをクリック
- 資産名、勘定科目、取得日、取得価額、耐用年数、償却方法を入力
- 保存すると減価償却費が自動計算される
マネーフォワードでは、資産の種類を選択すると耐用年数が自動で入力される機能があるため、耐用年数表を自分で調べる手間が省けます。
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弥生で固定資産を登録する方法
弥生会計オンラインでも、固定資産台帳への登録が可能です。
登録の手順
- メニューから「固定資産の管理」→「固定資産の一覧」を開く
- 「新規登録」をクリック
- 必要な情報(資産名、取得日、取得価額、耐用年数、償却方法)を入力
- 登録すると、確定申告時に減価償却費が自動で反映される

他社の会計ソフトから固定資産台帳を移行する方法
すでに別の会計ソフトで固定資産を管理していて、freeeやマネーフォワードに乗り換える場合は、固定資産台帳の移行が必要です。
CSVインポートを活用する
freee・マネーフォワードともに、CSVファイルによる固定資産データのインポートに対応しています。現在使っている会計ソフトから固定資産台帳をCSVでエクスポートし、移行先のフォーマットに合わせて整形した上でインポートする流れです。
弥生からfreeeへの移行の場合は、freeeのヘルプセンターに弥生専用の移行ガイドが用意されています。資産の種類や取得日、期首残高などを正しく引き継ぐことで、移行後も減価償却費が正確に計算されます。
移行時の注意点
移行時は「期首残高」の設定が特に重要です。過去に償却済みの金額を正しく反映しないと、移行後の減価償却費が二重計上されたり、計上不足になったりする可能性があります。移行後は必ず旧ソフトのデータと突き合わせて確認しましょう。
減価償却でよくある間違いと注意点
1. 10万円以上の資産を消耗品費で計上してしまう
よくある間違いが、10万円以上の資産を全額「消耗品費」として一括計上してしまうケースです。原則として10万円以上の資産は減価償却が必要です。ただし、青色申告者の少額減価償却資産の特例を使えば30万円未満は一括経費にできるため、青色申告かどうかの確認が重要になります。
2. 耐用年数を自己判断で決めてしまう
耐用年数は国税庁が定めたものを使用する必要があります。「実際に3年しか使わないから耐用年数は3年でいいだろう」という自己判断はNGです。必ず法定耐用年数を確認しましょう。
3. 事業割合の按分を忘れる
車やパソコンなど、プライベートでも使用する資産は、事業使用割合に応じて按分する必要があります。たとえば車を事業で70%使用している場合は、減価償却費の70%だけを経費として計上します。
事業割合の按分は、税務調査で指摘されやすいポイントです。車の場合は走行記録、パソコンの場合は使用時間の記録など、按分割合の根拠となる資料を残しておきましょう。
減価償却に関するQ&A
Q. 中古で購入した資産の耐用年数はどうなる?
中古資産の耐用年数は、新品の耐用年数とは異なる計算式で求めます。たとえば法定耐用年数の全部を経過している場合は「法定耐用年数の20%」、一部を経過している場合は「(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%」で計算します。端数は切り捨て、2年未満になる場合は2年とします。
Q. 年度の途中で購入した場合はどうなる?
年度の途中で取得した資産は、月割りで計算します。たとえば7月に取得した場合は、その年度の減価償却費は6ヶ月分(7月〜12月)になります。会計ソフトでは取得日を入力すれば自動で月割り計算してくれます。
Q. 固定資産を売却・廃棄したときはどう処理する?
固定資産を売却・廃棄した場合は、帳簿上の残存価額と売却価額の差額を「固定資産売却益」または「固定資産売却損」として計上します。廃棄の場合は残存価額をすべて「固定資産除却損」として経費に計上できます。
Q. 少額減価償却資産の特例は毎年使える?
はい、青色申告者であれば毎年利用可能です。ただし、年間の合計取得価額が300万円までという上限があるため、高額な設備を複数購入する場合は上限に注意しましょう。なお、この特例は期限付きの措置ですが、延長が繰り返されています。
Q. 自動車を事業用に購入した場合の償却方法は?
自動車は「車両運搬具」として固定資産に計上します。普通自動車の法定耐用年数は6年、軽自動車は4年です。プライベートでも使用する場合は事業使用割合に応じた按分処理が必要になります。ガソリン代・保険料・車検費用なども、同じ按分割合で経費計上できます。
まとめ:会計ソフトに任せれば減価償却は怖くない
- 10万円以上の事業用資産は原則として減価償却が必要
- 青色申告なら30万円未満は少額減価償却資産の特例で一括経費にできる
- 個人事業主の標準的な償却方法は定額法
- 会計ソフトの固定資産台帳に登録すれば、毎年の減価償却費は自動計算
- 事業とプライベートで共用する資産は按分処理を忘れずに
減価償却は経理の中でも特に難しく感じる部分ですが、会計ソフトが計算を代行してくれるため、基本的な考え方さえ理解しておけば問題ありません。「10万円以上の買い物をしたら固定資産台帳に登録する」という習慣をつけましょう。
参考リンク:国税庁 – 減価償却のあらまし、freee公式 – 固定資産を登録する、弥生公式 – 減価償却の基本
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