「医療費が結構かかったけど、確定申告で取り戻せるの?」「医療費控除って聞いたことあるけど、やり方がわからない…」――年間の医療費が高額になった方なら、こうした疑問を持つのは当然のことです。
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告で所得控除を受けられる制度です。会社員の方でも確定申告が必要ですが、手順さえ知っていれば難しくありません。この記事では、医療費控除の対象となる費用、控除額の計算方法、具体的な申請手順までをわかりやすく解説します。

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医療費控除とは
医療費控除は、納税者本人または生計を一にする家族のために支払った医療費が、年間で一定額を超えた場合に受けられる所得控除です。
基本的な仕組み
- 対象期間:その年の1月1日〜12月31日に支払った医療費
- 控除額の上限:200万円
- 対象者:本人と生計を一にする配偶者・親族
- 申告方法:確定申告(年末調整では対応不可)
注意すべき点として、医療費控除は「還付申告」に該当するため、確定申告の期間(2月16日〜3月15日)を待たずに1月から申告でき、過去5年分まで遡って申告可能です。
医療費控除の計算式
医療費控除額は以下の計算式で求めます。
医療費控除額 = 実際に支払った医療費の合計額 − 保険金等で補填された金額 − 10万円(※)
※ 総所得金額等が200万円未満の方は、10万円ではなく「総所得金額等の5%」が足切り額となります。
たとえば、年間の医療費が30万円で、保険金の補填が5万円の場合:
30万円 − 5万円 − 10万円 = 15万円(これが控除額)
所得税率20%の方なら、15万円 × 20% = 3万円の所得税が還付されます。さらに住民税(10%)も1.5万円軽減されるため、合計で4.5万円お得になる計算です。
医療費控除は「税金が医療費分戻ってくる」制度ではなく、「所得から控除されて税金が安くなる」制度です。還付される金額は控除額×税率なので、控除額がそのまま戻るわけではない点に注意しましょう。
医療費控除の対象となる費用
医療費控除の対象になるのは、「治療を目的とした支出」です。予防や美容を目的としたものは対象外となります。
対象となる主な費用
【病院・クリニック関連】
- 医師・歯科医師の診療費・治療費
- 入院時の食事代(病院が提供する食事)
- 手術費用
- 検査料(治療の一環として行われるもの)
【歯科治療】
- 虫歯や歯周病の治療費
- 一般的な矯正治療(子供の歯列矯正など)
- 入れ歯・差し歯の費用
- インプラント治療費
【薬代】
- 処方薬の費用
- ドラッグストアで購入した市販薬(治療目的のもの)
【交通費】
- 通院のための電車代・バス代
- 緊急時のタクシー代
- 遠方の病院への交通費(合理的な範囲)
【その他】
- 出産にかかる費用(定期検診、分娩費など)
- 治療のためのマッサージ・はり・きゅうの施術費(国家資格者によるもの)
- 介護保険サービスの自己負担額(一部対象外あり)
- 補聴器の購入費(医師の証明がある場合)
- 松葉杖・義手・義足の購入費

対象にならない費用
- 美容整形の費用
- 健康診断・人間ドックの費用(疾病が見つかり治療につながった場合は対象)
- 予防接種の費用
- コンタクトレンズ・メガネの購入費(治療目的の特殊なものを除く)
- サプリメント・健康食品の購入費
- 入院時の差額ベッド代(個室を希望した場合)
- 自家用車で通院した場合のガソリン代・駐車場代
- 疲労回復やリラクゼーション目的のマッサージ代
「治療」か「予防・美容」かが判断の分かれ目です。同じ施術でも、医師が治療として行う場合は対象になり、美容目的で行う場合は対象外となります。判断に迷う場合は税務署や税理士に相談しましょう。
医療費控除の申請手順
ここからは、医療費控除を申請するための具体的な手順を解説します。
手順1:医療費の領収書を集める
1年間に支払った医療費の領収書をすべて集めます。領収書がない場合でも、以下の方法で対応できます。
- 健康保険組合から届く「医療費のお知らせ(医療費通知)」を活用
- 交通費はメモ書きで記録
- 病院に領収書の再発行を依頼
手順2:医療費控除の明細書を作成する
「医療費控除の明細書」に、医療を受けた人の名前、病院名、医療費の金額、保険金で補填された金額などを記入します。
記事執筆時点では、領収書の提出は不要ですが、5年間の保管義務があります。税務署から求められた場合に提示できるよう、しっかり保管しておきましょう。確定申告に必要な書類の一覧は以下の記事でまとめています。

健康保険組合から届く「医療費のお知らせ」を添付すれば、その分の明細書への記入を省略できます。
手順3:確定申告書を作成する
確定申告書に医療費控除の金額を記入します。国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば、医療費を入力すると自動で控除額が計算されます。
手順4:申告書を提出する
作成した確定申告書と医療費控除の明細書を提出します。提出方法はe-Tax、税務署への持参、郵送の3つです。還付申告であれば1月から提出できるため、早めに申告すればその分早く還付金を受け取れます。


セルフメディケーション税制との違い
医療費控除と似た制度に「セルフメディケーション税制」があります。両者を比較してみましょう。
セルフメディケーション税制とは
健康の維持増進に取り組んでいる方が、特定のOTC医薬品(スイッチOTC薬)を年間12,000円超購入した場合に受けられる控除です。控除額の上限は88,000円です。
どちらを選ぶべきか
| 項目 | 医療費控除 | セルフメディケーション税制 |
|---|---|---|
| 足切り額 | 10万円(所得200万円未満は5%) | 12,000円 |
| 控除上限 | 200万円 | 88,000円 |
| 対象 | 治療費全般 | 特定のOTC医薬品のみ |
| 健康への取組 | 条件なし | 健康診断等の受診が条件 |
両者を同時に適用することはできないため、どちらがお得かを比較して選びましょう。一般的に、医療費が10万円を超える場合は医療費控除、薬代が主な支出の場合はセルフメディケーション税制が有利になる傾向があります。確定申告のやり方全体は以下の記事で解説しています。



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医療費控除を受ける際のポイント
家族分をまとめて申告する
生計を一にする家族の医療費は合算して申告できます。共働きの場合は、所得が高い方(税率が高い方)が申告した方が還付額が大きくなることが多いです。
保険金で補填された金額の計算
生命保険や医療保険から給付金を受け取った場合は、その金額を差し引く必要があります。ただし、差し引くのは該当する医療費からのみで、他の医療費から差し引く必要はありません。
例えば、入院費用が20万円で保険金が25万円出た場合、入院費は0円になりますが、超過した5万円を他の医療費から差し引く必要はありません。
高額療養費との関係
高額療養費制度で払い戻しを受けた場合、その分は「保険金等で補填された金額」として差し引きます。高額療養費の申請と医療費控除は別の制度なので、両方を活用することが可能です。
医療費の管理を楽にするコツ
「医療費のお知らせ」を活用する
健康保険組合から届く「医療費のお知らせ(医療費通知)」は、医療費控除の明細書の代わりに使えます。これを添付すれば、該当する医療費の明細記入が省略でき、手間が大幅に減ります。
医療費専用の封筒やファイルを用意する
年間を通して医療費の領収書を一カ所にまとめておく習慣をつけましょう。「医療費用」のラベルを貼った封筒やファイルを用意し、病院や薬局で領収書を受け取ったらすぐに入れるだけです。
エクセルやアプリで記録する
医療費を支払うたびにエクセルやスマホアプリに記録しておくと、年末の集計が楽になります。国税庁が提供する「医療費集計フォーム」もダウンロードして活用できます。


よくある質問(Q&A)
Q1. 医療費が10万円に届かない場合は控除を受けられませんか?
総所得金額等が200万円未満の方は、10万円ではなく「総所得金額の5%」が足切り額となります。たとえば総所得が150万円の方は、7.5万円を超えた医療費が控除の対象です。また、セルフメディケーション税制であれば12,000円超で控除を受けられます。
Q2. 家族の医療費は誰が申告しても良いですか?
生計を一にする家族であれば、誰が申告しても構いません。一般的には、最も所得税率が高い方が申告した方が還付額が大きくなります。ただし、実際に支払った人が申告するのが原則ですので、家族の医療費の支払いを一人にまとめておくとスムーズです。
Q3. 歯のホワイトニングは医療費控除の対象ですか?
ホワイトニングは美容目的とみなされるため、医療費控除の対象外です。一方、虫歯の治療やインプラント、子供の歯列矯正(発育のための治療と認められるもの)は対象になります。
Q4. 人間ドックの費用は医療費控除の対象ですか?
原則として対象外です。ただし、人間ドックの結果、重大な疾病が見つかり、その治療を行った場合は、人間ドックの費用も医療費控除の対象となります。
Q5. 過去の医療費控除を申告し忘れていた場合、今からでも申告できますか?
還付申告は5年間有効です。たとえば5年前の医療費について申告し忘れていた場合でも、今から確定申告をして還付を受けることができます。過去に医療費が高額だった年がないか振り返ってみましょう。
Q6. 出産費用はどこまで医療費控除の対象ですか?
妊婦健診の費用、入院・分娩費用、通院のための交通費などが対象です。ただし、出産育児一時金(記事執筆時点で50万円)を受け取った場合は、その分を差し引きます。差額ベッド代(個室代)は自己都合の場合は対象外です。
Q7. 医療費控除と住宅ローン控除は併用できますか?
はい、併用可能です。ただし、住宅ローン控除は「税額控除」、医療費控除は「所得控除」なので、場合によっては医療費控除の効果が薄くなるケースもあります。特に住宅ローン控除で所得税がゼロになる方は、医療費控除による所得税の還付がなくなりますが、住民税への効果は残ります。


まとめ
医療費控除は、年間の医療費が10万円(または総所得の5%)を超えた場合に受けられる所得控除です。本人だけでなく、生計を一にする家族の医療費も合算できるため、家族全員の分を集計すると意外と控除額が大きくなるケースがあります。
申請の手順は「領収書を集める→明細書を作成→確定申告書に記入→提出」とシンプルです。特に「医療費のお知らせ」を活用すれば、明細書の作成も大幅に楽になります。還付申告は5年間有効なので、過去に高額な医療費を支払った年がある方は、今からでも申告を検討してみてください。
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