青色申告の最大のメリットである「65万円控除」。でも、ただ青色申告をすれば自動的に65万円控除が受けられるわけではないんですよね。いくつかの条件をすべて満たさないと、控除額が55万円や10万円に下がってしまいます。
この記事では、65万円控除をしっかり受けるための条件を1つずつ分かりやすく解説します。「自分はちゃんと65万円もらえてるのかな?」と不安な方も、ここで確認してみてください。

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65万円控除の4つの条件
条件1:青色申告承認申請書を提出していること
大前提として、税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出していないと青色申告自体ができない。提出期限は以下のとおり。
・新規開業の場合:開業日から2ヶ月以内
・白色申告からの切り替え:その年の3月15日まで
国税庁の青色申告承認申請書のページから書式をダウンロードして、管轄の税務署に提出しましょう。郵送でもOKです。
条件2:複式簿記で記帳していること
65万円控除を受けるには「複式簿記」での記帳が必須。簡易簿記(単式簿記)の場合は10万円控除にしかならない。
複式簿記とは、1つの取引を「借方」と「貸方」の両側から記録する方法のこと。例えば、現金1,000円で文房具を買ったら「消耗品費1,000円(借方)/ 現金1,000円(貸方)」と記録する。
難しそうに聞こえるけど、freee、マネーフォワード、弥生などのクラウド会計ソフトを使えば、取引を入力するだけで自動的に複式簿記の形式で記帳してくれる。簿記の知識がなくても問題ありません。
他の会計ソフトも検討したい方はこちら → マネーフォワード クラウド公式サイト|弥生会計オンライン公式サイト
条件3:確定申告書に貸借対照表を添付すること
確定申告の際に「青色申告決算書」を提出するんだけど、その中に「貸借対照表」を含める必要がある。貸借対照表は、年末時点での資産・負債・資本の状態を一覧にしたもの。
これも会計ソフトなら自動生成されるから、特に手作業は不要。ソフトの画面に従って確定申告書を作成すれば、自動的に貸借対照表も出力されます。
条件4:e-Tax(電子申告)で提出すること
65万円控除を受けるには、確定申告書をe-Tax(電子申告)で提出するか、電子帳簿保存を行う必要がある。紙で税務署に提出した場合、控除額は55万円に減ってしまう。
つまり、e-Taxを使うだけで控除額が10万円アップする計算。マイナンバーカードがあれば、会計ソフトから直接e-Tax送信できるから、ここは必ず押さえておきたいポイントです。
4つの条件のうち、会計ソフトを使っていれば「複式簿記」と「貸借対照表」は自動クリア。残りは「事前届出」と「e-Tax提出」だけ。この2つさえ忘れなければ65万円控除をしっかり受けられます。
控除額の3段階を整理しよう
青色申告特別控除には3つの段階がある。条件の満たし方によって控除額が変わります。
| 控除額 | 条件 |
|---|---|
| 65万円 | 複式簿記 + 貸借対照表 + e-Tax提出(または電子帳簿保存) |
| 55万円 | 複式簿記 + 貸借対照表(紙で提出した場合) |
| 10万円 | 簡易簿記(複式簿記でない場合) |
55万円と65万円の差はe-Taxを使うかどうかだけ。たったそれだけで10万円分の控除が増えるんだから、e-Taxを使わない手はないですよね。
e-Taxの準備で必要なもの
マイナンバーカード方式(おすすめ)
・マイナンバーカード
・ICカードリーダー(またはスマホのNFC機能)
・e-Tax公式サイトでの利用者識別番号の取得
最近のスマホならNFC機能でマイナンバーカードを読み取れるから、ICカードリーダーを別途買う必要がないケースも多いです。
ID・パスワード方式
マイナンバーカードがない場合は、税務署でID・パスワードを発行してもらう方法もある。ただし、これは暫定的な措置なので、マイナンバーカードを取得するのがおすすめです。

65万円控除が受けられなくなるNGパターン
NG1:確定申告の期限に遅れた
確定申告の期限(通常3月15日)を1日でも過ぎると、65万円控除が10万円控除に減額されてしまう。55万円ではなく10万円まで下がるから、ダメージがかなり大きい。期限は必ず守りましょう。
NG2:簡易簿記で記帳していた
「青色申告をしていたつもりだけど、実は簡易簿記だった」というケースも稀にある。会計ソフトを使っていれば自動的に複式簿記になるから心配ないけど、エクセルや手書きで帳簿をつけている場合は要注意。
NG3:貸借対照表を提出していなかった
損益計算書だけ提出して貸借対照表を添付し忘れると、65万円控除は受けられない。会計ソフトで申告書を作成すれば自動的に含まれるけど、手作業で提出する場合は漏れがないか確認しましょう。
NG4:紙で確定申告書を提出した
条件を全部満たしていても、紙で提出すると控除額が55万円になる。10万円分損するから、必ずe-Taxで提出しましょう。
過去に65万円控除で申告していても、翌年に上記のNGパターンに該当すると容赦なく減額される。毎年の確認を怠らないようにしましょう。特に期限遅れは取り返しがつきませんので、2月中には準備を始めるのが安全です。
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65万円控除でどれくらい税金が安くなる?
実際にどれくらいお得になるのか、所得税率ごとに計算してみよう。
| 課税所得 | 所得税率 | 65万円控除による節税額(所得税のみ) |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 32,500円 |
| 195〜330万円 | 10% | 65,000円 |
| 330〜695万円 | 20% | 130,000円 |
| 695〜900万円 | 23% | 149,500円 |
| 900〜1,800万円 | 33% | 214,500円 |
これに加えて住民税(一律10%)も65,000円安くなるから、合計すると年間10万〜28万円程度の節税効果がある。会計ソフトの年間利用料なんて余裕で元が取れます。
電子帳簿保存という別ルートもある
e-Taxの代わりに「電子帳簿保存」をすることでも65万円控除の条件を満たせる。電子帳簿保存とは、帳簿を最初からデータで作成・保存する方法のこと。
ただし、電子帳簿保存には国税庁が定める要件を満たす必要がある。e-Taxの方がずっと手軽ですので、基本的にはe-Taxで提出するのがおすすめです。
よくある質問
Q. 不動産所得でも65万円控除は受けられる?
A. 受けられるけど、事業的規模(おおむね5棟10室以上)であることが条件。小規模な不動産所得の場合は10万円控除までになります。
Q. 65万円控除と基礎控除は併用できる?
A. もちろん併用できる。基礎控除48万円 + 青色申告特別控除65万円 = 合計113万円の控除が受けられるんだ。これは白色申告にはない大きなアドバンテージです。
Q. 赤字の年でも65万円控除は適用される?
A. 赤字の場合、控除する所得がないから実質的に65万円控除のメリットはない。ただし、赤字を3年間繰り越せるという青色申告のメリットは別途活用できます。
Q. 開業1年目でも65万円控除は受けられる?
A. 受けられる。開業届と青色申告承認申請書を提出して、4つの条件を満たせば1年目から65万円控除が適用されます。

まとめ
65万円控除を受けるための条件は「青色申告の届出」「複式簿記での記帳」「貸借対照表の提出」「e-Taxでの電子申告」の4つ。会計ソフトを使っていれば複式簿記と貸借対照表は自動クリアだから、実質的に気をつけるのは「届出を忘れない」「e-Taxで出す」「期限を守る」の3点だけ。
年間10万円以上の節税効果があるのに、条件さえ満たせば追加コストはほぼゼロ。まだ白色申告の人は、来年からの切り替えを強くおすすめします。
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