「税金が高すぎる…もっと手取りを増やす方法はないの?」――確定申告の時期になるたびに、こう思う個人事業主の方は多いのではないでしょうか。
実は、個人事業主が活用できる節税対策は想像以上にたくさんあります。青色申告特別控除65万円、小規模企業共済の掛金控除、iDeCoの掛金控除を組み合わせるだけでも、年間200万円を超える控除が可能です。
この記事では、個人事業主が今すぐ実践できる節税対策を、基本から応用まで体系的に解説します。会計ソフトを活用すれば、これらの対策を手間なく実行できます。

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節税の基本:所得税の仕組みを理解しよう
節税対策を効果的に行うために、まず所得税の計算の仕組みを押さえましょう。
所得税の計算式:
売上 − 経費 = 事業所得 → 事業所得 − 各種控除 = 課税所得 → 課税所得 × 税率 = 所得税額
つまり、節税のアプローチは大きく3つです。
- 経費を漏れなく計上する(事業所得を減らす)
- 各種控除を最大限活用する(課税所得を減らす)
- 税額控除を活用する(税金そのものを減らす)
節税対策1:青色申告特別控除(最大65万円)
個人事業主にとって最も基本的で効果の大きい節税対策が、青色申告特別控除です。
65万円控除の条件
- 事前に「青色申告承認申請書」を提出していること
- 複式簿記で記帳していること
- e-Taxで電子申告すること、または電子帳簿保存を行っていること
- 確定申告書と貸借対照表・損益計算書を期限内に提出すること
e-Taxでの電子申告が条件に含まれていますが、freee、マネーフォワード、弥生のいずれも電子申告に対応しているため、会計ソフトを使っていれば簡単にクリアできます。
65万円の控除は「所得が65万円減る」ということです。税率20%の方なら、所得税だけで約13万円、住民税と合わせると約16万円以上の節税効果があります。
節税対策2:経費を漏れなく計上する
経費にできるものを計上し忘れていると、それだけ税金が余分にかかります。個人事業主が経費にできる主なものを確認しましょう。
経費にできるもの一覧
- 通信費:スマホ代、インターネット回線、サーバー代
- 旅費交通費:電車・バス・タクシー代、高速道路料金、出張時の宿泊費
- 消耗品費:文房具、パソコン周辺機器(10万円未満)
- 地代家賃:事務所の家賃(自宅兼事務所の場合は按分可能)
- 水道光熱費:電気代、ガス代(自宅兼事務所の場合は按分可能)
- 新聞図書費:業務に関連する書籍・雑誌・新聞
- 研修費:セミナー参加費、資格取得費(業務に関連するもの)
- 減価償却費:パソコン、カメラ等の高額な事業用資産
- 保険料:事業用の保険(PL保険、所得補償保険等)
- サブスクリプション費用:会計ソフト、デザインツール、クラウドサービスの月額料金
家事按分で自宅の費用を経費にする
自宅で仕事をしている個人事業主は、家賃・電気代・通信費などを業務使用割合に応じて按分し、経費にすることができます。
例えば、自宅の30%をオフィスとして使っている場合、家賃の30%を経費として計上できます。按分割合の根拠(面積比、使用時間比など)を明確にしておくことが大切です。

節税対策3:小規模企業共済(年間最大84万円の控除)
小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の経営者のための退職金制度です。毎月の掛金は1,000円〜70,000円の範囲で自由に設定でき、掛金の全額が所得控除の対象になります。
メリット
- 掛金の全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除される
- 年間最大84万円(月7万円×12ヶ月)の控除が可能
- 受け取り時は退職所得扱い(税制面で有利)
- 事業資金の貸付制度もある
注意点
- 20年未満で解約すると元本割れする可能性がある
- 掛金の変更は可能だが、減額すると不利になるケースがある
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節税対策4:iDeCo(年間最大81.6万円の控除)
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で掛金を積み立てて運用する私的年金制度です。個人事業主は月額最大68,000円(年間816,000円)まで拠出でき、掛金の全額が所得控除の対象になります。
メリット
- 掛金の全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除される
- 運用益が非課税
- 受け取り時も退職所得控除や公的年金等控除が適用される
注意点
- 原則60歳まで引き出せない
- 運用リスクは自己責任
- 口座管理手数料がかかる
小規模企業共済とiDeCoは併用可能です。両方を満額で活用すると、年間約166万円の所得控除が受けられます。青色申告特別控除65万円と合わせれば、約230万円の控除になります。
節税対策5:少額減価償却資産の特例
青色申告をしている個人事業主は、30万円未満の事業用資産を購入した場合、取得した年に全額を経費にできる特例があります(年間合計300万円まで)。
通常、10万円以上の資産は減価償却で数年かけて経費にする必要がありますが、この特例を使えば一括で経費計上できるため、節税効果が高まります。
例えば、25万円のパソコンを購入した場合、この特例を使えば購入年に25万円全額を経費にできます。
節税対策6:ふるさと納税
ふるさと納税は「節税」というよりも「お得な税金の先払い」ですが、実質2,000円の自己負担で返礼品がもらえるため、やらない理由がありません。
個人事業主の控除上限額は所得によって変わります。会計ソフトで所得の見込みが把握できていれば、適切な寄付額を計算しやすくなります。

会計ソフトで節税対策を実行する方法
ここまで紹介した節税対策を実行するにあたり、会計ソフトがどう役立つのかを説明します。
経費の漏れを防ぐ
銀行口座・カード連携により、取引データが自動で取り込まれるため、経費の計上漏れを防げます。手入力の場合に起きがちな「つい忘れてしまった」を防止できます。
家事按分の自動計算
freeeやマネーフォワードでは、家事按分の割合を設定しておけば、対象の経費を自動で按分してくれます。毎月手計算する必要がなくなります。
所得の見込みを把握
リアルタイムで売上と経費の状況が把握できるため、年末に向けて追加の節税対策(備品購入、共済の掛金調整など)を計画的に行えます。
確定申告書の自動作成
日々の記帳データから確定申告書が自動で作成されるため、各種控除の入力漏れを防ぎやすくなります。e-Taxでの電子申告にも対応しているため、65万円控除の条件もクリアできます。
会計ソフトの費用(年間1万円〜3万円程度)は「通信費」や「支払手数料」として経費にできます。節税効果を考えれば、十分に元が取れる投資です。
節税スケジュール:月別にやるべきこと
節税対策は「年末にまとめてやる」のではなく、年間を通じて計画的に進めるのが鉄則です。月別のポイントを押さえておきましょう。
- 1月〜3月:確定申告の準備・提出。前年の経費漏れがないか最終チェック
- 4月〜6月:今年の売上見込みを立て、節税対策の方針を決める。小規模企業共済やiDeCoの掛金を見直す
- 7月〜9月:中間時点の収支を確認。必要に応じて経費の前倒し計上(備品購入等)を検討
- 10月〜12月:ふるさと納税の実施、少額減価償却資産の購入検討、来年の簡易課税届出の判断
会計ソフトでリアルタイムに収支を把握できていれば、このスケジュールに沿って効率的に節税対策を進められます。
やってはいけないNG節税
合法的な節税と脱税は全く異なります。以下の行為は絶対にやめましょう。
- 架空経費の計上:実際に発生していない経費を計上する行為は脱税です
- 売上の過少申告:売上を意図的に隠す行為は重加算税の対象になります
- プライベート支出の経費化:業務と関係のない個人的な支出を経費にすることはできません
- 家事按分の水増し:実態と異なる按分割合を適用すると、税務調査で否認されます
税務調査で不正が発覚した場合、本来の税額に加えて重加算税(35%〜40%)が課される可能性があります。正しい申告を心がけましょう。
よくある質問(Q&A)
Q. 節税対策は年末からでも間に合う?
小規模企業共済やiDeCoは加入申し込みに時間がかかるため、年の途中から検討しておくのがおすすめです。備品購入による経費化は年末でも間に合いますが、不必要なものを買うのは本末転倒です。
Q. 税理士に頼まなくても節税対策はできる?
基本的な節税対策は、会計ソフトと国税庁のサイトの情報を活用すれば自分で対応できます。ただし、所得が高額になってきた場合や、法人化を検討する段階では、税理士に相談することでさらなる節税の可能性が見つかることもあります。
Q. 会計ソフトを変えると節税効果は変わる?
節税効果はどの会計ソフトを使っても同じです。ただし、会計ソフトによって使いやすさや機能が異なるため、自分に合ったソフトを選ぶことで記帳作業が楽になり、結果的に経費の計上漏れが減ることは期待できます。
まとめ
個人事業主の節税対策は、「青色申告特別控除」「経費の漏れなき計上」「小規模企業共済」「iDeCo」の4つを軸に、「少額減価償却資産の特例」「ふるさと納税」を加えるのが基本戦略です。
これらの対策をすべて活用すれば、年間で数十万円〜100万円以上の節税効果が期待できます。クラウド会計ソフトを使えば、経費の漏れ防止から確定申告書の作成まで一貫して対応できるので、まだ導入していない方はぜひ検討してみてください。

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