「配偶者控除って結局いくらまでなら受けられるの?」「配偶者特別控除との違いがよくわからない」――そんな悩みを持っている方は多いと思います。
年末調整は会社員にとって1年に1回の税金精算イベントです。その中でも配偶者控除は、申告漏れや計算ミスが起きやすい項目のひとつです。令和8年度の税制改正によって、配偶者控除の所得要件が62万円以下(給与収入136万円以下)に引き上げられたので、最新の条件をしっかり押さえておきたいところです。
この記事では、年末調整で配偶者控除を受けるための条件や計算方法、配偶者特別控除との違い、申告書の書き方まで、初心者でもわかるようにかみ砕いて解説します。

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配偶者控除とは?基本の仕組み
配偶者控除とは、納税者本人に一定の条件を満たす配偶者がいる場合に、本人の所得税・住民税が軽減される制度のことです。年末調整で申告すれば、給与から天引きされていた税金の一部が還付されます。
配偶者控除の控除額
控除額は、納税者本人の合計所得金額によって3段階に分かれています。
- 本人の合計所得金額900万円以下:38万円
- 本人の合計所得金額900万円超950万円以下:26万円
- 本人の合計所得金額950万円超1,000万円以下:13万円
- 本人の合計所得金額1,000万円超:適用なし
ここで言う「合計所得金額」は、給与収入から給与所得控除を引いた金額のことです。給与所得控除は収入に応じて自動的に計算されるので、手計算する必要はありません。
配偶者控除を受けるための条件
配偶者控除を受けるには、本人側と配偶者側の両方に条件があります。片方でも外れると適用されないので注意しましょう。
本人側の条件
- 合計所得金額が1,000万円以下であること(給与収入のみなら年収約1,195万円以下)
配偶者側の条件
- 民法上の配偶者であること(事実婚・内縁は対象外)
- 納税者と生計を一にしていること
- 配偶者の合計所得金額が62万円以下であること(給与収入のみなら136万円以下)
- 青色事業専従者として給与を受けていない、または白色事業専従者でないこと
令和8年度の税制改正により、配偶者の合計所得金額要件が58万円から62万円に引き上げられました。給与収入の壁は123万円から136万円に変わっています。給与所得控除の最低保障額が74万円に変更されたことで、136万円 − 74万円 = 62万円となります。
配偶者特別控除との違い
「配偶者控除」と混同されやすいのが「配偶者特別控除」です。名前は似ていますが、適用される所得の範囲が異なります。
配偶者特別控除の条件
- 配偶者の合計所得金額が62万円超133万円以下(給与収入のみなら136万円超207万円以下)
- 本人の合計所得金額が1,000万円以下
- 配偶者が他の人の扶養に入っていないこと
つまり、配偶者の収入が136万円を超えても207万円以下であれば、段階的に控除が受けられる仕組みです。
控除額の段階
配偶者特別控除の金額は、配偶者の合計所得金額と本人の合計所得金額のクロスで決まります。たとえば本人の合計所得金額が900万円以下の場合の目安は以下のとおりです。
- 配偶者の合計所得金額62万円超100万円以下:38万円
- 配偶者の合計所得金額100万円超105万円以下:36万円
- 配偶者の合計所得金額105万円超110万円以下:31万円
- 配偶者の合計所得金額110万円超115万円以下:26万円
- 配偶者の合計所得金額115万円超120万円以下:21万円
- 配偶者の合計所得金額120万円超125万円以下:16万円
- 配偶者の合計所得金額125万円超130万円以下:11万円
- 配偶者の合計所得金額130万円超133万円以下:6万円
- 配偶者の合計所得金額133万円超:0円


年末調整での配偶者控除の計算方法
実際に年末調整で配偶者控除を計算する流れを見てみましょう。
ステップ1:配偶者の年間収入を確認する
まずは配偶者が受け取った1月〜12月の給与収入の合計額を確認しましょう。パートやアルバイトの場合は、給与明細を合計するか、勤務先に確認するとスムーズです。
ステップ2:配偶者の合計所得金額を計算する
給与収入から給与所得控除を差し引いて、合計所得金額を算出します。令和8年分の給与所得控除は、最低保障額が74万円に引き上げられています。
計算例:配偶者の給与収入が130万円の場合
- 130万円 − 74万円(給与所得控除)= 56万円(合計所得金額)
- 合計所得金額56万円は62万円以下なので配偶者控除の対象
ステップ3:本人の合計所得金額を確認する
本人の合計所得金額が1,000万円以下かどうかを確認します。1,000万円を超えている場合は、配偶者控除も配偶者特別控除も適用されません。
ステップ4:控除額を確定する
本人と配偶者の合計所得金額がわかったら、国税庁の令和8年分の源泉徴収事務ページに掲載されている控除額の表で、該当する金額を確認しましょう。
年末調整の申告書への記入方法


年末調整で配偶者控除を申請するには、「給与所得者の配偶者控除等申告書」に必要事項を記入して勤務先に提出します。
記入のポイント
- 配偶者の氏名・生年月日・個人番号(マイナンバー)を正確に記入する
- 配偶者の合計所得金額の見積額を記入する(年末時点の見込みでOK)
- 本人の合計所得金額の見積額も記入が必要
- 区分判定欄のチェックボックスを正しく選択する
注意すべきなのは、年末調整は「見込み」で提出するため、後から配偶者の実際の収入が変わった場合は確定申告で修正する必要があるという点です。


136万円の壁・178万円の壁を正しく理解しましょう


「〇〇万円の壁」という表現をよく耳にしますが、税制改正で壁の金額が変わっているので最新情報を整理しておきましょう。
主な壁の一覧
- 106万円の壁:社会保険の加入基準(従業員51人以上の企業)。令和8年10月に企業規模要件が撤廃される見込み
- 130万円の壁:配偶者の社会保険の扶養から外れる基準
- 136万円の壁:配偶者控除の対象から外れる基準(令和8年改正後)
- 178万円の壁:所得税の課税最低限(基礎控除104万円+給与所得控除74万円。令和8年改正後)
- 207万円の壁:配偶者特別控除の対象から完全に外れる基準
税制の壁と社会保険の壁は別物です。税金の面ではお得でも、社会保険の扶養を外れると保険料の負担が増えるケースがあるので、トータルの手取り額で判断することが大切です。
よくある質問(Q&A)
Q1:パート収入以外に副業収入がある場合はどう判定する?
配偶者控除の判定は「給与収入だけ」ではなく、合計所得金額で判断します。パート収入に加えて副業の雑所得や事業所得がある場合は、それらを合算した金額が62万円以下かどうかで判定されます。副業収入がある場合は注意しましょう。
Q2:年の途中で結婚した場合、配偶者控除は使える?
配偶者控除は12月31日時点の状況で判定します。年の途中で結婚しても、12月31日時点で条件を満たしていれば、その年の年末調整で配偶者控除を受けることができます。
Q3:配偶者がiDeCoや小規模企業共済の掛金を払っている場合は?
iDeCoや小規模企業共済の掛金は「所得控除」であり、合計所得金額から差し引くことはできません。そのため、配偶者控除の判定で使う「合計所得金額」には影響しない点に注意が必要です。
Q4:配偶者控除の申告を忘れた場合はどうすればいい?
年末調整で申告し忘れた場合は、確定申告で配偶者控除を申請することができます。確定申告書に配偶者控除の情報を記載すれば、還付を受けることが可能です。5年以内であれば遡って申告(更正の請求)もできます。


会計ソフトを使えば配偶者控除の計算もラク


配偶者控除の計算は手動でもできますが、会計ソフトを使えば所得金額の入力だけで自動計算してくれるので、ミスが格段に減ります。
たとえばfreeeでは、配偶者の収入を入力するだけで控除額を自動判定してくれる機能があります。マネーフォワード クラウドも同様に、年末調整の電子化に対応しており、配偶者控除の申告書作成をオンラインで完結できます。
個人事業主で確定申告が必要な方は、会計ソフトの確定申告機能を使えば、配偶者控除を含む各種控除の計算から申告書の作成まで一括で処理できるので、ぜひ活用してみてください。
年末調整の時期に手元にあると助かるもの
配偶者控除まわりは改正が続いている分野なので、壁の金額や判定の順番を毎年確認し直すことになります。年末調整の実務書は年度版で出ているものが多く、その年の改正点と申告書の記入例がセットで載っているため、担当者として説明を求められたときの拠り所になります。
もうひとつ地味に効くのが、申告書と一緒に集める証明書類の置き場所です。保険料控除証明書や配偶者の収入がわかる資料は、提出まで年をまたいで保管することになります。人ごと・年ごとに分けられるクリアファイルにまとめておくと、後から確認を求められたときに探し回らずに済みます。
まとめ
年末調整の配偶者控除は、条件や計算方法を正しく理解しておけば難しくありません。令和8年度の改正で壁の金額が変わっているので、最新の数字をしっかり押さえておきましょう。
- 配偶者控除は配偶者の合計所得金額62万円以下(給与収入136万円以下)が条件
- 本人の合計所得金額が1,000万円以下であることも必要
- 136万円を超えても207万円以下なら配偶者特別控除が使える
- 年末調整は見込みで提出し、ズレが出たら確定申告で修正
- 会計ソフトを活用すれば控除額の計算ミスを防げる
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