「青色申告って得らしいけど、実際どうなの?」って思ってる人、多いですよね。確定申告には白色申告と青色申告の2種類があって、青色申告を選ぶと税金がかなり安くなりますが、その分やることも増えます。
この記事では、青色申告のメリットとデメリットを本音ベースで全部まとめましたので、自分に合っているかどうか判断してみてください。

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青色申告の5つのメリット
メリット1:最大65万円の青色申告特別控除
青色申告の最大の魅力は、所得から最大65万円を差し引ける「青色申告特別控除」。これは白色申告にはない特典で、所得税率が20%の人なら、それだけで約13万円も税金が安くなる計算になる。
65万円控除を受けるには複式簿記での記帳とe-Taxでの提出が必要だけど、会計ソフトを使えば自動で複式簿記になるから、実はそこまでハードルは高くないんですよね。
メリット2:赤字を3年間繰り越せる
事業で赤字が出た場合、その赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越せるのが青色申告の大きなメリット。例えば、開業初年度に100万円の赤字が出て、2年目に200万円の黒字が出たら、200万円 − 100万円 = 100万円に対してだけ税金がかかる仕組み。
これは白色申告ではできないから、開業直後や設備投資をした年に特に威力を発揮します。
メリット3:家族への給与を経費にできる
青色事業専従者給与という制度を使うと、家族に支払った給与を全額経費として計上できる。白色申告だと配偶者86万円・その他50万円までしか控除できないけど、青色申告なら届出をすれば実際に支払った金額を経費にできます。
ただし、「専従者」つまりその事業に専ら従事していることが条件で、他にフルタイムの仕事をしている家族は対象外になりますので注意してください。
メリット4:少額減価償却資産の特例
通常、10万円以上の備品は一度に経費にできず、数年に分けて減価償却する必要がある。でも青色申告なら、30万円未満の資産を一括で経費に計上できる特例が使えます。パソコンやカメラなどを購入した場合、この特例はかなりありがたいです。
年間合計300万円まで適用できるから、個人事業主の多くはこの範囲内で十分カバーできるはず。国税庁の所得税に関する解説ページにも詳しい情報がまとめてあります。
メリット5:貸倒引当金を計上できる
売掛金や未回収の代金がある場合、その一定割合を「貸倒引当金」として経費に計上できるのも青色申告の特典。事業所得の場合、年末の売掛金残高の5.5%を経費として計上可能です。

青色申告の3つのデメリット
デメリット1:記帳の手間が増える
65万円控除を受けるためには複式簿記での記帳が必要になる。白色申告なら簡易な帳簿でOKだけど、青色申告は仕訳帳・総勘定元帳・現金出納帳などの帳簿を作らないといけません。
ただし、これは「会計ソフトなしで手作業する場合」の話。freeeやマネーフォワード、弥生などのクラウド会計ソフトを使えば、取引を入力するだけで自動的に複式簿記の帳簿が作成されるから、実際のハードルはかなり下がってる。おすすめの会計ソフトは以下の記事で比較しています。

デメリット2:事前に届出が必要
青色申告をするには、事前に税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなきゃいけない。新規開業の場合は開業日から2ヶ月以内、白色から切り替える場合はその年の3月15日までが期限。この届出を忘れると、その年は白色申告になってしまう。
国税庁の青色申告承認申請書のページから書類をダウンロードできます。
デメリット3:期限を守らないとペナルティ
確定申告の期限(通常3月15日)を過ぎてしまうと、65万円控除が10万円控除に減額されてしまう。白色申告ならそもそも控除がないからこの心配はないけど、青色申告は期限厳守が必須です。
デメリットのほとんどは「会計ソフト」で解決できる。複式簿記もe-Tax提出も、今のクラウド会計ソフトなら数クリックで完了する。「手間が増える」というデメリットは、ツールの力でほぼゼロにできます。
他の会計ソフトも検討したい方はこちら → マネーフォワード クラウド公式サイト|弥生会計オンライン公式サイト
白色申告と青色申告の比較表
| 比較項目 | 白色申告 | 青色申告(65万円控除) |
|---|---|---|
| 特別控除 | なし | 最大65万円 |
| 記帳方法 | 簡易簿記 | 複式簿記 |
| 赤字の繰越 | できない | 3年間繰越可 |
| 家族の給与 | 上限あり | 全額経費OK(届出必要) |
| 少額資産の特例 | なし | 30万円未満一括経費OK |
| 届出 | 不要 | 事前申請が必要 |
結局、青色申告にすべき人・しなくていい人
青色申告にすべき人
・事業所得がある個人事業主やフリーランス
・年間の所得が48万円を超える人
・開業したばかりで赤字が出る可能性がある人
・家族に事業を手伝ってもらっている人
ひとことで言えば、事業をやっている人はほぼ全員、青色申告にした方が得だと思う。青色と白色の違いについては以下の記事でもスッキリ解説しています。



白色申告のままでいい人
・副業収入が少額(20万円以下)で確定申告自体が不要な人
・不動産所得など事業規模が小さい人
・とにかく手間を最小限にしたい人
白色申告でも記帳義務はある。「白色なら帳簿を付けなくていい」は誤解で、所得が300万円以下でも記帳と書類保存は必須。どうせ記帳するなら、控除がもらえる青色申告にした方が断然お得です。
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青色申告への切り替え手順
白色申告から青色申告に切り替えるのは簡単。以下の3ステップだけ。
1. 「所得税の青色申告承認申請書」を記入する
2. 管轄の税務署に提出する(郵送もOK)
3. 翌年の確定申告から青色で申告する
提出期限は切り替えたい年の3月15日まで。例えば来年の確定申告を青色にしたいなら、来年の3月15日までに出せばOK。新規開業の場合は開業日から2ヶ月以内です。確定申告に必要な書類一覧は以下の記事でまとめています。



freee公式の青色申告ガイドも分かりやすくまとまっているから、合わせてチェックしてみてください。


よくある質問
Q. 青色申告は会計ソフトなしでもできる?
A. できるけど、かなり大変。複式簿記を手書きでやるのは現実的じゃないし、計算ミスのリスクも高い。月額1,000円程度のクラウド会計ソフトを使った方が、時間的にも精度的にも格段に効率がいいです。
Q. 青色申告にしたら税務調査が来やすくなる?
A. これはよくある都市伝説だけど、青色だから調査が来やすいということはない。むしろ青色申告は帳簿をきちんとつけている証拠なので、税務署からの信頼度は高いと言える。
Q. 副業でも青色申告できる?
A. 副業が「事業所得」に該当するなら青色申告できる。ただし、「雑所得」として扱われる場合は青色申告の対象外。事業所得と雑所得の区分は、継続的に営利目的で行っているかどうかがポイントになります。
Q. 青色申告の届出を出し忘れたらどうなる?
A. その年は白色申告になる。翌年に向けて改めて届出を出し直せばいいから、焦る必要はないけど、1年分の控除を逃すのはもったいないですよね。
まとめ
青色申告のメリットは、最大65万円の特別控除・赤字の3年繰越・家族への給与の経費化・少額資産の特例など盛りだくさん。デメリットは複式簿記の手間と事前届出の必要性くらいだけど、会計ソフトを使えばほぼ解消できる。
事業をやっている個人事業主やフリーランスなら、青色申告にしない理由はほとんどないと思う。届出1枚で年間数万円の節税になるんだから、まだ白色申告の人は来年からの切り替えを検討してみてください。
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