個人事業を始めたものの、「開業届って本当に出さないといけないの?」「出さないとどうなるの?」と疑問に感じている方は少なくありません。
結論から言うと、開業届を出さなくても罰則はありません。ただし、出さないことで青色申告が使えない・融資や補助金の申請で不利になるなど、実務上の大きなデメリットがあります。
この記事では、開業届を出さない場合のリスクとデメリットを整理し、提出のメリットや手続きの簡単さもあわせて解説します。

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開業届とは?基本を確認
開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)は、個人事業を始めたことを税務署に届け出るための書類です。所得税法第229条で、事業を開始した日から1か月以内に提出することが定められています。
提出先は納税地の所轄税務署で、届出は無料です。開業届には屋号や事業内容、開業日などを記入します。
開業届を出さない場合のリスク・デメリット
開業届を出さなくても直接的な罰則はありませんが、以下のようなデメリットがあります。
青色申告ができない
開業届を出していない場合、青色申告承認申請書も提出できず、白色申告しか選べません。青色申告なら最大65万円の特別控除が受けられますが、白色申告ではこの恩恵がありません。
年間65万円の控除差は、所得税率20%の方なら約13万円、住民税も含めると年間約16万円の税金差になります。これは非常に大きな損失です。
- 青色申告特別控除:最大65万円(e-Tax+電子帳簿保存の場合)
- 赤字の繰越控除:3年間繰り越し可能(白色申告は不可)
- 少額減価償却資産の特例:30万円未満を一括経費にできる
- 青色事業専従者給与:家族への給与を経費にできる
青色申告の詳しい条件は、当サイトの青色申告65万円控除の条件で解説しています。
融資・補助金の申請で不利になる
日本政策金融公庫の融資や、IT導入補助金・小規模事業者持続化補助金などの申請時には、開業届の控え(税務署受付印付き)の提出を求められることがあります。開業届を出していないと、事業の実態を証明する書類が不足し、審査で不利になる可能性があります。
屋号付きの銀行口座が作れない
事業用の銀行口座を屋号付きで開設する際、多くの金融機関が開業届の控えの提示を求めます。プライベートと事業の口座を分けることは経理の基本なので、ここでつまずくのは避けたいところです。
クレジットカードやローンの審査で不利になるケースも
事業用のクレジットカードを申し込む際にも、個人事業主としての開業届が求められることがあります。開業届は事業の実態を示す公的な証拠になるため、各種審査で有利に働きます。
事業を始めた証明が難しくなる
開業届は公的に「この日からこの事業を始めた」と証明する書類です。取引先から事業実態の証明を求められたときに提示できないと、信用面でマイナスになることもあります。

開業届を出すメリット
あらためて、開業届を提出するメリットをまとめます。
- 青色申告で最大65万円の特別控除が使える
- 赤字を3年間繰り越して翌年以降の所得と相殺できる
- 少額減価償却資産の特例(30万円未満を一括経費)が使える
- 屋号付きの銀行口座やクレジットカードが作りやすくなる
- 融資・補助金の申請がスムーズになる
- 事業の実態を公的に証明できる
デメリットとしては「失業給付が受けられなくなる可能性がある」という点がありますが、そもそも事業を始めた時点で失業状態ではなくなるため、実質的なデメリットは限定的です。
開業届の出し方は簡単
開業届の提出は思った以上に簡単です。方法は主に3つあります。
freee開業・マネーフォワード開業を使う
クラウドサービスの「freee開業」や「マネーフォワード クラウド開業届」を使えば、質問に答えていくだけで開業届と青色申告承認申請書が自動作成されます。どちらも無料で利用できます。当サイトの開業届の出し方ガイドも参考にしてください。
税務署の窓口で直接提出
最寄りの税務署の窓口に書類を持参して提出する方法です。不明点があればその場で質問できます。
郵送で提出
開業届に記入して、返信用封筒(切手付き)を同封のうえ、所轄税務署に郵送します。控えにも税務署の受付印を押してもらえるよう、2部(提出用と控え用)を送るのを忘れないようにしましょう。
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開業届を出していない場合の対処法
「すでに事業を始めているが開業届を出していない」という方でも、今から出しても問題ありません。提出が遅れたことに対するペナルティはないので、気づいた時点ですぐに提出しましょう。
ただし、青色申告承認申請書は開業日から2か月以内(1月1日〜1月15日に開業した場合は3月15日まで)に提出する必要があります。すでに期限を過ぎている場合、その年は白色申告となり、翌年分からの青色申告に切り替える形になります。
開業届と一緒に出すべき書類
開業届を出すタイミングで、以下の書類も一緒に提出しておくと効率的です。
- 青色申告承認申請書(65万円控除を受けるために不可欠)
- 青色事業専従者給与に関する届出書(家族に給与を払う場合)
- 給与支払事務所等の開設届出書(従業員を雇う場合)
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(従業員10人未満の場合)
特に青色申告承認申請書は開業届とセットで出すのが鉄則です。提出期限を過ぎると、その年度は白色申告になってしまいます。

開業届の記入で迷いやすいポイント
開業届の記入で迷いやすいポイントをまとめます。
「職業」欄の書き方
職業欄には具体的な業種名を記入します。たとえばWebデザイナーなら「デザイン業」、プログラマーなら「ソフトウェア開発業」、ライターなら「文筆業」といった具合です。個人事業税の税率は業種によって異なるため、正確に記入することが大切です。
「届出の区分」欄
新規で事業を始める場合は「開業」にチェックを入れます。事業内容の変更や廃業の場合はそれぞれの区分を選びます。
「開業日」の決め方
開業日は事業を始めた日を記入します。厳密な決まりはなく、準備を始めた日でも初めて売上が立った日でも構いません。ただし、青色申告承認申請書の提出期限は「開業日から2か月以内」なので、開業日を早めに設定しすぎると期限に注意が必要です。
「屋号」欄は空欄でもOK
屋号は必須ではありません。空欄のまま提出しても問題ありません。後から屋号を追加したり変更したりすることも可能です。ただし、屋号付きの銀行口座を開設したい場合は、この段階で決めておくとスムーズです。
開業届に関するよくある質問
Q. 副業でも開業届は必要?
副業の収入が「事業所得」として認められるレベルであれば、開業届を出しておくと青色申告が使えて節税メリットがあります。ただし、年間数万円程度のお小遣い稼ぎ程度であれば「雑所得」として申告することも可能で、その場合は開業届は不要です。
Q. 開業届を出すと会社にバレる?
開業届を出しただけで会社に通知が行くことはありません。ただし、住民税の金額の変動や特別徴収の通知で副業が推測されるケースはあります。当サイトの副業の確定申告方法も参考にしてください。
Q. 開業届を出したら税金が増える?
いいえ、開業届を出すこと自体で税金が増えることはありません。むしろ青色申告を併用すれば税金は減る方向に働きます。
Q. 開業届を出し忘れて何年も経っているけど大丈夫?
大丈夫です。開業届の提出が遅れたことに対するペナルティはありません。今からでも提出できますので、早めに手続きすることをおすすめします。
まとめ
開業届を出さなくても直接的な罰則はありませんが、青色申告が使えない・融資で不利になる・屋号付き口座が作れないなど、実務上のデメリットは大きいです。
開業届は無料で提出でき、freee開業やマネーフォワード クラウド開業届を使えば5分程度で書類が完成します。出すリスクはほぼゼロなので、まだ出していない方は早めに手続きを済ませましょう。
開業届の具体的な書き方と手順は、当サイトの開業届の出し方完全ガイドで詳しく解説しています。
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