「青色申告って聞いたことはあるけど、自分にもできるの?」「条件が複雑そうで手が出ない…」と感じている方は多いのではないでしょうか。
結論から言うと、青色申告は個人事業主やフリーランスなら誰でも申請できます。ただし、いくつかの条件を満たす必要があります。逆に言えば、条件さえクリアすれば最大65万円の所得控除をはじめとする多くのメリットを受けられるので、使わないのはもったいないです。
この記事では、青色申告の条件を一つひとつわかりやすく整理し、届出の出し方から控除を受けるための要件まで、初めての方でもスッキリ理解できるように解説します。

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青色申告ができる人の条件
対象となる所得の種類
青色申告ができるのは、以下の3つの所得がある方に限られます。
- 事業所得:フリーランスや個人事業主の本業による所得
- 不動産所得:アパート経営や駐車場経営などによる所得
- 山林所得:山林の伐採や譲渡による所得
サラリーマンの給与所得や雑所得(副業収入など)は、原則として青色申告の対象外です。副業であっても、事業として反復・継続的に行っている場合は事業所得として認められるケースがありますが、国税庁の通達では「社会通念上の判断」が求められます。
開業届の提出が前提
青色申告をするには、まず税務署に「個人事業の開業届出書」を提出している必要があります。開業届自体は事業開始から1か月以内に提出するのがルールですが、遅れて提出しても罰則はありません。
開業届を出していない状態で青色申告承認申請書だけ出しても受理されないため、開業届と青色申告承認申請書はセットで出すのが基本です。
青色申告承認申請書の提出期限
原則:その年の3月15日まで
青色申告をしたい年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を管轄の税務署に提出する必要があります。例えば、今年分の確定申告を青色で行いたい場合、今年の3月15日が締め切りです。
新規開業の場合の特例
1月16日以降に新たに事業を開始した場合は、開業日から2か月以内に申請書を提出すれば、その年から青色申告が適用されます。年の途中で開業する方にとっては、この特例を活用しない手はありません。
提出期限を1日でも過ぎると、その年の青色申告は認められず、翌年からの適用になります。開業届と合わせて早めに提出しておくのが安心です。
提出方法
青色申告承認申請書の提出方法は3つあります。
- 税務署に直接持参する
- 郵送で提出する
- e-Taxで電子提出する
freee開業やマネーフォワード開業などの無料ツールを使えば、画面の案内に従って入力するだけで開業届と青色申告承認申請書をまとめて作成できます。記入ミスも防げるのでおすすめです。


青色申告特別控除の3つのパターン
青色申告者が受けられる控除には、10万円・55万円・65万円の3段階があります。どの控除額が適用されるかは、帳簿の付け方と申告方法によって決まります。
65万円控除の条件
最も節税効果が高い65万円控除を受けるには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 複式簿記で帳簿をつけている
- 損益計算書と貸借対照表を確定申告書に添付する
- 申告期限内(原則3月15日)に確定申告を行う
- e-Tax(電子申告)で申告する、または電子帳簿保存をしている
4つ目の要件がポイントです。書面で提出した場合は55万円控除にとどまるため、65万円の控除を受けたいならe-Taxの利用は事実上必須です。
55万円控除の条件
複式簿記・損益計算書と貸借対照表の添付・期限内申告を満たしているが、e-Taxや電子帳簿保存を利用していない場合は55万円控除が適用されます。
10万円控除の条件
簡易簿記(単式簿記)で帳簿をつけている場合は、10万円の控除を受けられます。複式簿記のハードルが高いと感じる方は、まず10万円控除から始めてもOKです。ただし、会計ソフトを使えば複式簿記も自動化できるので、最初から65万円控除を狙うほうが得策です。
青色申告を選ぶメリット
最大65万円の所得控除
前述のとおり、条件を満たせば最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。所得税率が20%の方なら、それだけで年間約13万円の節税になります。住民税も合わせるとさらに大きな効果です。
赤字の繰越控除(3年間)
青色申告では、事業で赤字が出た場合に翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。翌年以降に黒字になった際に、過去の赤字と相殺して所得税を減らせるのは大きなメリットです。
赤字の繰戻し還付
前年に所得税を納めている場合、今年の赤字分を前年に繰り戻して、支払済みの税金の還付を受けることもできます。
家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)
生計を一にする家族が事業を手伝っている場合、届出を出せばその給与を必要経費として計上できます。白色申告では最大86万円(配偶者)または50万円(その他の親族)の控除にとどまりますが、青色申告では実際に支払った金額を経費にできるのが強みです。
少額減価償却資産の特例
青色申告をしている個人事業主は、取得価額40万円未満(記事執筆時点の基準)の固定資産を一括で経費にできる特例を利用できます。年間300万円が上限ですが、パソコンや事務機器の購入時に非常に便利です(中小企業庁 少額減価償却資産の特例)。


青色申告に必要な帳簿と書類
複式簿記で作成する主な帳簿
65万円控除を受けるために必要な主な帳簿は以下のとおりです。
- 仕訳帳
- 総勘定元帳
- 現金出納帳
- 売掛帳・買掛帳
- 固定資産台帳
これらを手書きで管理するのは現実的ではありません。freee・マネーフォワード・弥生などのクラウド会計ソフトを使えば、日々の取引を入力するだけで自動的に帳簿が作成されます。
帳簿・書類の保存期間
帳簿は7年間の保存が義務付けられています。領収書や請求書などの書類も原則7年(一部5年)の保存が必要です(国税庁 青色申告制度)。
電子帳簿保存法に対応していれば、紙の原本を破棄して電子データで保存することも認められています。会計ソフトのレシート撮影機能を活用すれば、保管スペースの問題も解消できます。
青色申告の注意点
期限厳守が大前提
青色申告のメリットを受けるには、確定申告の期限(原則3月15日)を守ることが大前提です。期限を過ぎると、65万円控除は10万円に減額されてしまいます。申告直前にバタバタしないためにも、日頃から帳簿をこまめにつけておくことが大切です。
取消リスクがある
以下のケースでは、青色申告の承認が取り消される場合があります。
- 2年連続で期限内に申告しなかった場合
- 帳簿の備え付けや記帳・保存が適切でないと認められた場合
- 税務署から改善を求められたにもかかわらず応じなかった場合
一度取り消されると、翌年以降1年間は再申請ができないため、期限の管理は特に重要です。
白色申告と比べて手間がかかる面もある
複式簿記の帳簿付けや損益計算書・貸借対照表の作成は、白色申告より手間がかかります。しかし、会計ソフトが自動で処理してくれるため、実際の作業負担は大きくありません。年間のコストを考えても、控除額のメリットの方がはるかに上回ります。


今後の制度改正にも注目
税制改正により、青色申告特別控除の仕組みは今後さらに変わる可能性があります。報道によると、優良な電子帳簿保存の要件をクリアすることで控除額が拡充される方向で検討が進んでいます。
また、e-Taxの利用がこれまで以上に重視される流れにあるため、まだ書面での申告をしている方は、早めにe-Taxの環境を整えておくことをおすすめします。制度の最新情報は、国税庁の確定申告特集ページで確認できます。
よくある質問(Q&A)
Q. 副業でも青色申告はできる?
副業の所得が「事業所得」として認められる場合は、青色申告が可能です。ただし、単発の収入や趣味の延長と判断されると「雑所得」に分類され、青色申告の対象外になります。事業としての実態(継続性・反復性・自己の危険と計算のもとに行うなど)が認められるかがポイントです。
Q. 青色申告承認申請書を出し忘れたらどうなる?
その年は白色申告で確定申告を行い、翌年3月15日までに承認申請書を提出すれば、翌年分から青色申告が利用できます。1年間の遅れにはなりますが、焦らず準備を進めましょう。
Q. 会計ソフトを使えば帳簿は自動でできる?
はい。freee・マネーフォワード・弥生などのクラウド会計ソフトなら、銀行口座やクレジットカードの取引を自動で取り込み、仕訳の候補を提案してくれます。簿記の知識がなくても複式簿記の帳簿を作成でき、確定申告書の作成からe-Tax送信まで一気通貫で対応できます。
Q. 白色申告から青色申告に切り替えるには?
切り替えたい年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出するだけです。すでに開業届を出していれば、追加で開業届を出す必要はありません。切り替えにあたってペナルティもないので、メリットを感じたら早めに手続きしておくのがおすすめです。
帳簿づけを始める前に用意しておきたいもの
青色申告でつまずきやすいのは、制度そのものより「複式簿記の言葉がわからない」という入口の部分です。仕訳帳や総勘定元帳が何を表しているのかを最初に押さえておくと、会計ソフトの画面に出てくる勘定科目の意味も理解しやすくなります。個人事業主向けの青色申告の入門書は、初年度の手続きの流れごと解説しているものが多いので、1冊手元に置いておくという手もあります。
もうひとつ地味に効いてくるのが、7年間の保存が必要な領収書や請求書の置き場所です。電子帳簿保存法に対応しても紙の原本が残るケースはありますし、年度ごとに分けて立てておけるファイルボックスがあると、後から特定の年の書類を探すときに慌てずに済みます。
まとめ
個人事業主の青色申告は、条件を満たしさえすれば誰でも利用でき、節税効果が大きい制度です。ここでもう一度ポイントを整理しておきましょう。
- 青色申告は事業所得・不動産所得・山林所得がある人が対象
- その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出する
- 65万円控除には複式簿記・e-Tax・期限内申告が必要
- 赤字の繰越控除や専従者給与など、白色申告にはないメリットが多い
- 会計ソフトを使えば、帳簿付けも申告も格段にラクになる
青色申告の条件を一つずつ整理していけば、決して難しいものではありません。会計ソフトを上手に活用しながら、しっかり節税していきましょう。
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