「青色申告をしたいけど、届出っていつまでに出せばいいの?」「そもそも何を提出すればいいの?」という疑問を持っている個人事業主の方は多いのではないでしょうか。
青色申告は最大65万円の控除を受けられる非常にお得な制度ですが、事前に届出をしておかないと使えません。しかも届出には期限があるので、うっかり過ぎてしまうとその年は白色申告しかできなくなります。
この記事では、青色申告承認申請書の提出期限や書き方、提出方法をわかりやすく解説します。これから開業する方も、すでに白色申告で確定申告している方も、ぜひ参考にしてください。

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青色申告承認申請書の提出期限
原則:その年の3月15日まで
青色申告をしたい年の3月15日が提出期限です。たとえば、今年分の確定申告を青色申告で行いたい場合は、その年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
3月15日が土日祝日にあたる場合は、翌営業日が期限になります。この期限を1日でも過ぎると、その年は青色申告ができず、白色申告で確定申告することになります。
新規開業の場合:開業日から2か月以内
1月16日以降に新たに事業を開始した場合は、開業日から2か月以内が提出期限です。たとえば5月1日に開業届を出した場合、6月30日が青色申告承認申請書の期限になります。
ただし、1月1日から1月15日の間に開業した場合は、新規開業の特例ではなく、原則どおり3月15日が期限になるので注意してください。
- 既に事業をしている人:その年の3月15日まで
- 1月16日以降に新規開業した人:開業日から2か月以内
- 1月1日~1月15日に開業した人:その年の3月15日まで
- 相続で事業を承継した場合:相続日に応じて期限が異なる(詳細は税務署に確認)
提出期限を過ぎたらどうなる?
提出期限を過ぎてしまった場合、その年は青色申告ができません。白色申告で確定申告を行い、翌年分から青色申告を始めることになります。65万円控除(または10万円控除)が受けられないので、税金面で大きな損失です。
ただし、翌年分の青色申告は可能です。翌年の3月15日までに改めて申請書を提出すれば、翌年分から青色申告に切り替えられます。
青色申告承認申請書の書き方
申請書の入手方法
青色申告承認申請書は、国税庁のホームページからPDFをダウンロードして印刷するか、最寄りの税務署の窓口で受け取ることができます。また、freee開業やマネーフォワード開業などのクラウドサービスを使えば、画面の案内に従って入力するだけで申請書が自動作成されるので便利です。
記入する項目
申請書に記入する主な項目は以下のとおりです。
- 納税地:自宅の住所(事務所の住所でも可)
- 氏名・生年月日:本人の情報
- 職業:事業内容を簡潔に(例:Webデザイン業、飲食業など)
- 屋号:あれば記入(なくても提出可能)
- 所得の種類:「事業所得」にチェック
- 青色申告を開始する年:適用を受けたい年を記入
- 簿記方式:65万円控除なら「複式簿記」、10万円控除なら「簡易簿記」
- 備付帳簿名:複式簿記の場合は「仕訳帳」「総勘定元帳」など
簿記方式の選び方
65万円控除を受けるには「複式簿記」を選ぶ必要があります。「複式簿記なんて分からない」と不安になるかもしれませんが、会計ソフトを使えば自動で複式簿記の帳簿を作成してくれるので心配いりません。
freee・マネーフォワード・弥生のクラウド会計ソフトは、いずれも複式簿記に対応しています。「簿記の知識がないから簡易簿記にしよう」と安易に選んでしまうと、控除額が10万円に下がってしまうので、迷ったら複式簿記を選びましょう。
複式簿記の基本と65万円控除の受け方について詳しくは以下の記事をどうぞ。
複式簿記の基本と65万円控除の受け方|会計ソフトがあれば簿記知識ゼロでも大丈夫

青色申告承認申請書の提出方法
税務署の窓口に提出
最寄りの税務署に直接持参して提出する方法です。控えに受付印を押してもらえるので、提出した証拠として保管しておきましょう。管轄の税務署は国税庁のサイトで検索できます。
郵送で提出
申請書を封筒に入れて、管轄の税務署に郵送する方法です。返信用封筒(切手を貼ったもの)を同封すれば、控えに受付印を押して返送してもらえます。消印日が提出日として扱われるので、期限ギリギリの場合は注意が必要です。
e-Taxで提出
マイナンバーカードとICカードリーダー(またはスマートフォン)があれば、自宅からオンラインで提出できます。e-Taxでの提出は24時間対応なので、時間を気にせず手続きができて便利です。
freee開業・マネーフォワード開業を使う方法
開業届と青色申告承認申請書を同時に作成・提出できるクラウドサービスがあります。画面の質問に答えるだけで書類が自動作成されるので、書き方に迷うことがありません。
開業届の出し方については以下の記事で詳しく解説しています。
開業届の出し方を完全ガイド|freee開業・マネーフォワード開業で最速提出する方法
青色申告のメリットをおさらい
最大65万円の青色申告特別控除
青色申告の最大のメリットは、所得から最大65万円を控除できることです。白色申告にはこの控除がないので、同じ売上・経費でも青色申告の方が税金が安くなります。所得税率が20%の人なら、65万円控除で約13万円の節税効果があります。
赤字の繰越控除(3年間)
事業で赤字が出た場合、その赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越して、黒字の年の所得と相殺できます。白色申告にはこの制度がないため、赤字のリスクがある事業では青色申告のメリットが大きくなります。
家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)
家族が事業を手伝っている場合、その給与を経費として計上できます。白色申告では専従者控除(配偶者86万円・その他50万円)の上限がありますが、青色申告なら適正な金額であれば上限なく経費にできます。
青色申告のメリット・デメリットについてもっと詳しく知りたい方は以下の記事もあわせてどうぞ。
青色申告のメリット・デメリットを徹底解説|白色申告との違いも比較

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よくある質問(Q&A)
Q. 開業届を出していなくても青色申告できる?
青色申告承認申請書を提出するには、原則として先に開業届(個人事業の開業届出書)を提出している必要があります。まだ開業届を出していない場合は、開業届と青色申告承認申請書を同時に提出するのがスムーズです。
Q. 白色申告から青色申告に切り替えるにはどうすればいい?
切り替えたい年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出するだけでOKです。特別な手続きは不要で、白色申告の「取り消し届」のようなものを出す必要もありません。
Q. 青色申告を取りやめたくなったらどうする?
「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を翌年の3月15日までに提出します。ただし、一度取りやめると、1年間は再び青色申告の承認を受けることができない点に注意してください。
Q. 副業でも青色申告できる?
副業の所得が「事業所得」として認められる場合は青色申告が可能です。ただし、副業の所得が「雑所得」に該当する場合は青色申告の対象外になります。継続的に事業として行っているかどうかが判断基準になるため、不安な場合は国税庁のサイトで確認するか、税理士に相談しましょう。
まとめ
青色申告承認申請書の提出期限は、原則としてその年の3月15日まで、新規開業の場合は開業日から2か月以内です。この期限を過ぎるとその年は青色申告ができなくなるので、早めの提出を心がけましょう。
申請書の書き方自体は難しくありません。freee開業やマネーフォワード開業などのサービスを使えば、画面の案内に沿って入力するだけで書類が完成します。青色申告に切り替えれば最大65万円の控除が受けられるので、まだ白色申告のままの方は、ぜひこの機会に検討してみてください。
青色申告のやり方を最初から知りたい方は以下の記事も参考にしてください。
青色申告のやり方を初心者向けに解説|届出から確定申告までの全手順

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