青色申告の特別控除といえば「65万円控除」が注目されがちですが、実はもう一つ「10万円控除」という選択肢があります。10万円控除なら簡易簿記(単式簿記)で記帳すればよく、貸借対照表の提出も不要です。「複式簿記は難しそう」「まずは手軽なところから始めたい」と感じている方にとって、10万円控除は最適な入門ステップです。
この記事では、青色申告の10万円控除を受けるための要件、簡易簿記の具体的なやり方、65万円控除との違いまで、初心者にもわかるように丁寧に解説します。白色申告からの切り替えを検討している方も、ぜひ参考にしてください。

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青色申告の10万円控除とは
青色申告特別控除には、10万円・55万円・65万円の3段階があります。10万円控除は最も条件がゆるく、手軽に青色申告のメリットを受けられる仕組みです。白色申告にはこの特別控除がないため、10万円控除でもしっかり節税効果があります。
10万円控除の要件
- 「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出し、承認を受けていること
- 簡易簿記(単式簿記)で帳簿をつけていること
- 確定申告書と青色申告決算書(損益計算書)を期限内に提出すること
貸借対照表の提出は不要で、損益計算書のみの提出で10万円控除を受けられます。これが65万円控除との大きな違いです。
10万円控除のメリット
- 記帳方法が簡易簿記でOK(複式簿記の知識が不要)
- 貸借対照表の作成・提出が不要
- 白色申告よりも控除額が大きい(白色は0円、青色10万円は10万円)
- 青色申告の他のメリット(赤字の繰越控除・家族への給与の経費算入など)も利用可能
- 少額減価償却資産の特例(記事執筆時点で40万円未満の資産を一括経費化)が使える
10万円控除でも、青色申告の基本的なメリット(赤字の3年間繰越、青色事業専従者給与、少額減価償却資産の特例など)はすべて利用できます。控除額だけでなく、これらのメリットも含めて白色申告より有利です。
簡易簿記のやり方
簡易簿記とは、取引を1つの勘定科目だけで記録する方法です。家計簿のように「いつ・何に・いくら使ったか」を記録するイメージで、借方・貸方の概念を使わないため初心者でも取り組みやすいのが特徴です。
必要な帳簿の種類
10万円控除を受けるために必要な帳簿は以下の5つです。すべてを備え付ける必要がありますが、該当する取引がない帳簿(たとえば掛取引がなければ売掛帳・買掛帳)は、その旨を記載するだけで済みます。
- 現金出納帳:現金の入出金を記録する帳簿。日々の売上入金や経費の支払いを記録します
- 売掛帳:売上の掛取引(後払い)を記録する帳簿。請求書を発行して後日入金される取引を管理します
- 買掛帳:仕入の掛取引(後払い)を記録する帳簿。仕入れた商品の支払いを後日行う場合に使います
- 経費帳:経費の支払いを科目別に記録する帳簿。交通費・通信費・消耗品費などを分類して記録します
- 固定資産台帳:減価償却資産の取得・償却を記録する帳簿。パソコンや車両などの高額な資産を管理します
記帳の具体例
簡易簿記での記帳は非常にシンプルです。たとえば現金出納帳では以下のように記録します。
| 日付 | 摘要 | 収入 | 支出 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 4/1 | A社から報酬受取 | 100,000 | 150,000 | |
| 4/5 | 文具購入(消耗品費) | 3,000 | 147,000 | |
| 4/10 | 交通費(取引先訪問) | 1,500 | 145,500 | |
| 4/15 | B社から報酬受取 | 50,000 | 195,500 | |
| 4/20 | 通信費(携帯電話代) | 8,000 | 187,500 |
このように、日付・内容・金額・残高を記録していくだけで簡易簿記は完成します。経費帳も同様に、科目ごとに日付・内容・金額を記録していきます。

10万円控除と65万円控除の違い
10万円控除と65万円控除の主な違いを整理します。自分のスキルや状況に合わせて、どちらを選ぶか判断してください。
| 比較項目 | 10万円控除 | 65万円控除 |
|---|---|---|
| 記帳方法 | 簡易簿記(単式簿記) | 複式簿記 |
| 損益計算書 | 提出必要 | 提出必要 |
| 貸借対照表 | 不要 | 提出必要 |
| e-Tax提出 | 不問 | 必要(紙提出なら55万円) |
| 控除額 | 10万円 | 65万円 |
| 節税効果(税率20%の場合) | 約2万円 | 約13万円 |
| 難易度 | 初心者でも取り組みやすい | 簿記の知識があると有利 |
節税効果の差は大きいものの、10万円控除は「まず青色申告を始めてみる」という入門ステップとして最適です。慣れてきたら複式簿記に切り替えて65万円控除を目指すのもよいでしょう。会計ソフトを使えば、実は複式簿記でも入力画面は簡易簿記とあまり変わらないため、最初から65万円控除にチャレンジするのも一つの手です。
青色申告承認申請書の提出方法
10万円控除を受けるためには、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
提出期限
- 新規開業の場合:開業日から2か月以内
- 白色申告からの切り替え:青色申告を始めたい年の3月15日まで
期限を過ぎると、その年は白色申告のままとなり、翌年からの適用になります。提出期限には十分注意してください。
提出方法
申請書は国税庁のウェブサイトからダウンロードするか、e-Taxで電子提出できます。また、freee開業やマネーフォワード開業などの無料サービスを使えば、画面の案内に従うだけで申請書が自動作成されるため便利です。開業届と同時に提出するのが一般的なやり方です。
申請書の記入ポイント
青色申告承認申請書で迷いやすいのが「簿記方式」と「備付帳簿名」の欄です。10万円控除を目指す場合は、簿記方式を「簡易簿記」にチェックし、備付帳簿名は「現金出納帳」「経費帳」「固定資産台帳」にチェックを入れてください。売掛帳・買掛帳は該当する取引がある場合にチェックします。
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会計ソフトを使えば簡易簿記も自動化できる
「帳簿を手書きで管理するのは面倒」と感じる方は、会計ソフトの活用がおすすめです。freee・マネーフォワード・弥生のいずれも、取引を入力するだけで必要な帳簿が自動作成されます。
やよいの青色申告オンライン
弥生の青色申告向けソフトは、簡易簿記での記帳に対応しています。初年度無料のプランもあり、コストをかけずに10万円控除を始められるのが魅力です。操作画面もシンプルで、「かんたん取引入力」機能を使えば日付・金額・取引内容を入力するだけで仕訳が完成します。
freee会計
freeeは複式簿記が標準ですが、入力画面は「収入」「支出」を選ぶだけの簡単な設計になっています。簿記の知識がなくても日常的な言葉で取引を入力でき、自動で複式簿記の帳簿も作成されるため、将来の65万円控除への移行もスムーズです。
マネーフォワード クラウド確定申告
マネーフォワードも、銀行口座やクレジットカードの明細を自動取込して仕訳を提案してくれます。簡易簿記に特化したモードはありませんが、入力した取引から簡易簿記形式の帳簿も出力可能です。

よくある質問(Q&A)
Q. 不動産所得でも10万円控除は使えますか?
はい、事業所得だけでなく不動産所得でも10万円控除は利用可能です。事業的規模に満たない不動産所得(5棟10室基準を満たさない場合)では、65万円控除は受けられず、10万円控除のみの適用となります。
Q. 途中から65万円控除に切り替えられますか?
はい、翌年度から複式簿記に切り替えれば65万円控除に変更できます。改めて届出書を提出する必要はありません。青色申告承認申請書の「簡易簿記」から「複式簿記」への変更届も不要です。
Q. 簡易簿記でも税務調査で問題になりませんか?
適切に記帳していれば問題ありません。ただし、帳簿と証憑書類(領収書・請求書など)は7年間保存する義務がありますので、しっかり管理しておきましょう。電子帳簿保存法に対応した形で保存すると、管理がラクになります。
Q. 白色申告と10万円控除の青色申告、手間はどのくらい違いますか?
実はほとんど変わりません。白色申告でも記帳義務があるため、同じように帳簿をつける必要があります。違いは青色申告決算書の損益計算書を作成することくらいで、会計ソフトを使えば自動で作成されます。手間がほぼ同じなら、10万円の控除がある青色申告の方がお得です。
まとめ
青色申告の10万円控除は、簡易簿記でOK、貸借対照表も不要という手軽さが魅力です。白色申告からの切り替え先として、まずは10万円控除から始めてみるのがおすすめです。
会計ソフトを使えば帳簿の作成も自動化できるため、経理の負担はほとんどかかりません。慣れてきたら複式簿記に切り替えて、65万円控除を目指しましょう。
青色申告の65万円控除の条件については「青色申告の65万円控除を受けるための条件を徹底解説」で解説しています。帳簿の付け方は「青色申告の帳簿の付け方|初心者でもわかる記帳のコツと具体例」もご覧ください。
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