「親から現金をもらったけど、贈与税って払わないといけないの?」「申告書の書き方がわからない」こんな悩みを抱えている方に向けて、贈与税の申告のやり方を一から丁寧に解説します。
贈与税は自分で計算して自分で申告する「申告納税方式」です。税務署が「あなた、贈与税を払ってください」と教えてくれるわけではないので、知らずに申告漏れになってしまうケースが少なくありません。この記事で正しい申告手順を確認しておきましょう。

贈与税の基本と課税ルール
贈与税がかかるのはいくらから?
贈与税には年間110万円の基礎控除があります。1年間(1月1日~12月31日)に受け取った贈与の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかからず、申告も不要です。
110万円を超えた場合は、超えた部分に対して贈与税が課税されます。この110万円は「もらった人」ごとにカウントされるので、たとえば父から80万円、母から80万円もらった場合は合計160万円で、50万円分に課税されます。
2種類の税率:一般贈与と特例贈与
贈与税の税率は、贈与者と受贈者の関係によって2種類に分かれます。
特例税率:父母・祖父母など直系尊属から18歳以上の子・孫への贈与に適用されます。税率がやや低くなります。
一般税率:上記以外の贈与(兄弟間、夫婦間、18歳未満の子への贈与など)に適用されます。
贈与税の税率表
贈与税は累進課税で、基礎控除後の課税価格に応じて税率が上がります。
特例税率(直系尊属→18歳以上)の場合
・200万円以下:10%(控除額なし)
・400万円以下:15%(控除額10万円)
・600万円以下:20%(控除額30万円)
・1,000万円以下:30%(控除額90万円)
・1,500万円以下:40%(控除額190万円)
・3,000万円以下:45%(控除額265万円)
・4,500万円以下:50%(控除額415万円)
・4,500万円超:55%(控除額640万円)
一般税率の場合
・200万円以下:10%(控除額なし)
・300万円以下:15%(控除額10万円)
・400万円以下:20%(控除額25万円)
・600万円以下:30%(控除額65万円)
・1,000万円以下:40%(控除額125万円)
・1,500万円以下:45%(控除額175万円)
・3,000万円以下:50%(控除額250万円)
・3,000万円超:55%(控除額400万円)

贈与税の計算方法
計算の手順
ステップ1:1年間にもらった贈与の合計額を出す
ステップ2:基礎控除110万円を差し引く
ステップ3:該当する税率をかけて控除額を引く
計算式:贈与税額 =(贈与額 − 110万円)× 税率 − 控除額
計算例
例1:父から500万円をもらった場合(特例税率)
課税価格:500万円 − 110万円 = 390万円
贈与税額:390万円 × 15% − 10万円 = 48.5万円
例2:兄から500万円をもらった場合(一般税率)
課税価格:500万円 − 110万円 = 390万円
贈与税額:390万円 × 20% − 25万円 = 53万円
同じ500万円の贈与でも、贈与者との関係で税額が4.5万円変わります。
申告の具体的な手順
ステップ1:必要書類を準備する
・贈与税の申告書(第一表)
・本人確認書類(マイナンバーカードなど)
・贈与した財産の明細がわかるもの(通帳のコピー、不動産の登記簿謄本など)
・特例を使う場合は追加書類(住宅取得資金の非課税を使う場合は契約書など)
ステップ2:申告書を作成する
申告書は以下の方法で作成できます。
・国税庁の確定申告書等作成コーナーでオンライン作成
・税務署で用紙をもらって手書きで作成
・税理士に依頼して作成
国税庁のオンラインツールなら、画面の案内に従って金額を入力するだけで自動的に税額が計算されるので便利です。
ステップ3:申告書を提出する
提出先は「贈与を受けた人(受贈者)の住所地」を管轄する税務署です。贈与した人の住所地ではないので注意してください。
提出方法は、e-Tax、郵送、窓口持参の3つから選べます。
ステップ4:贈与税を納付する
申告期限は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。納付も3月15日が期限です。納付方法は、金融機関窓口、コンビニ払い(QRコード)、クレジットカード、振替納税、e-Taxによるダイレクト納付が利用できます。

申告が不要なケース
110万円以下の贈与
年間の贈与額が110万円以下であれば、贈与税はかからず、申告も不要です。
相続時精算課税制度を選択している場合(110万円以下)
相続時精算課税制度を選択した場合でも、年間の贈与額が110万円以下であれば申告は不要になりました(制度改正により適用)。ただし、110万円を超えた場合は申告が必要です。
贈与税の非課税特例を使う場合は申告が必要
住宅取得資金の非課税特例や教育資金の一括贈与の非課税特例を利用する場合は、たとえ税額がゼロでも申告が必要です。申告しないと特例が適用されず、通常の税率で課税されてしまいます。
「非課税だから申告しなくていい」は危険な思い込みです。非課税特例を使うには申告が必須です。申告を忘れると、数百万円単位の贈与税が発生する可能性があります。
贈与税申告で注意すべきポイント
申告漏れのペナルティ
贈与税の申告を忘れた場合や故意に申告しなかった場合、以下のペナルティが課されます。
・無申告加算税:納税額の15%~20%
・延滞税:納付期限の翌日から発生
・重加算税(仮装・隠ぺいがあった場合):納税額の35%~40%
税務署は銀行口座の入出金や不動産登記の情報を把握しているため、「黙っていればバレない」ということはありません。
名義預金に注意
「子どもの名前で口座を作って、そこにお金を移しているだけ」というケースは、税務署から「名義預金」として贈与と認定される可能性があります。贈与の事実を証拠として残すために、贈与契約書の作成や、受贈者自身が通帳・印鑑を管理している状態にしておくことが大切です。
よくあるQ&A
Q. 夫婦間の贈与にも贈与税はかかりますか?
はい、夫婦間でも年間110万円を超える贈与には贈与税がかかります。ただし、婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、居住用不動産やその購入資金について最大2,000万円の配偶者控除(おしどり贈与)が利用できます。
Q. 現金手渡しの贈与でもバレますか?
税務署は相続税調査の際に過去の預貯金の動きを遡って調査します。不審な出金があれば「贈与ではないか」と追及されます。現金手渡しだからバレないということはありません。
Q. 親から住宅購入資金を援助してもらう場合、いくらまで非課税ですか?
住宅取得等資金の非課税特例は、省エネ等住宅の場合は最大1,000万円、それ以外の住宅は最大500万円が非課税になります。ただし、適用条件が細かく定められているので、詳細は国税庁のページで確認してください。
Q. 贈与税の申告は税理士に頼むべきですか?
現金の贈与で特例を使わない場合は、国税庁のオンラインツールで自分でも十分申告できます。ただし、不動産の贈与や相続時精算課税制度の選択など、判断が複雑なケースは税理士に相談することをおすすめします。
贈与・相続の税金を税理士に相談したい方は、税理士ドットコムで相続税の申告に強い税理士を無料で紹介してもらう方法もあります。相続時精算課税制度を選ぶかどうかは将来の相続税にも関わるため、贈与の段階から相続まで見通して相談できる税理士を見つけておくと、判断に迷ったときの心強い相談先になります。

申告と証拠づくりの準備に
贈与税は、暦年課税と相続時精算課税のどちらを選ぶかで将来の相続税まで影響が及びます。判断材料をひととおり確認したい場合は、贈与税を扱った解説書を1冊手元に置いておくと、申告書を書きながら確認できます。非課税特例は改正が入りやすい分野なので、発行年や対応年度を確かめたうえで選んでください。
もうひとつ、名義預金と見なされないためには贈与契約書などの記録が鍵になる、という点にも触れました。契約書の押印は認印でも足りますが、実印で押して印鑑証明書を添えておく形を選ぶ方もいます。受贈者本人がまだ実印を持っていない場合は、この機会に用意しておくという手もあります。
まとめ
贈与税の申告は、年間110万円を超える贈与を受けた場合に翌年の3月15日までに行う必要があります。計算自体はシンプルですが、税率が2種類あることや、非課税特例を使う場合は税額ゼロでも申告が必要なことなど、見落としやすいポイントがいくつかあります。
不安な場合は税理士に相談するのが確実です。特に不動産の贈与や相続時精算課税制度の選択は、将来の相続税にも影響するため、専門家のアドバイスを受けて判断しましょう。
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