「親が亡くなって財産を相続したけど、税金関係はどうすればいいの?」「準確定申告って聞いたけど、何をすればいいかわからない」相続に直面すると、悲しみの中で税金や会計処理の手続きも進めなければなりません。
この記事では、個人が相続に際して行うべき会計処理と確定申告の全体像をわかりやすくまとめました。準確定申告のやり方から相続税申告、相続した不動産・株式の取り扱いまで、順を追って解説します。

相続で必要になる2つの確定申告
「準確定申告」と「相続税申告」は別物
相続が発生すると、以下の2つの申告が必要になる可能性があります。
準確定申告:亡くなった方(被相続人)の所得税の申告。相続開始を知った日の翌日から4か月以内に提出。
相続税申告:相続した財産に対する相続税の申告。相続開始を知った日の翌日から10か月以内に提出。
この2つはまったく別の申告手続きであり、それぞれ異なる書類と計算方法が必要です。
準確定申告の具体的なやり方
準確定申告とは
年の途中で亡くなった方が確定申告をすべき人だった場合、相続人が代わりに「1月1日から死亡日まで」の所得を申告する手続きです。これを準確定申告といいます。
準確定申告が必要なケース
以下のいずれかに該当する場合は、準確定申告が必要です。
・亡くなった方に事業所得や不動産所得があった場合
・年金収入が400万円を超えていた場合
・給与所得が2,000万円を超えていた場合
・2か所以上から給与をもらっていた場合
・医療費控除等により還付が見込まれる場合
・亡くなった年に不動産を売却した場合
必要書類
・確定申告書(亡くなった方の名前で作成)
・亡くなった方の源泉徴収票
・各種控除証明書(保険料控除、医療費など)
・確定申告書付表(相続人が複数の場合に必要)
・亡くなった方の戸籍謄本(相続人の確認用)
提出期限と提出先
提出期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。提出先は「相続人の住所地」ではなく、「被相続人(亡くなった方)の住所地」の税務署であることに注意してください。
準確定申告の期限は4か月と短いです。期限を過ぎると、加算税や延滞税が発生する可能性があります。相続が発生したら、すみやかに必要書類の収集に取りかかりましょう。
準確定申告の計算のポイント
・所得の計算期間は1月1日から死亡日まで
・医療費控除は死亡日までに支払った金額が対象(死亡後に支払った分は対象外)
・社会保険料控除も死亡日までに支払った分のみ
・配偶者控除や扶養控除の判定は死亡日時点の状況で行う

相続した財産ごとの会計処理
不動産を相続した場合
賃貸物件を相続した場合、相続日以降の家賃収入は相続人の所得として確定申告が必要です。被相続人が使っていた減価償却費の計算は、取得費と耐用年数を引き継いで相続人が続けるのが原則です。
相続した不動産を売却する場合は、譲渡所得の計算が必要になります。取得費は被相続人が購入した際の金額(引き継いだ取得費)をベースに計算します。なお、相続税申告期限から3年以内に売却すると「相続税の取得費加算」の特例が使えるケースがあります。
株式や投資信託を相続した場合
上場株式の場合、相続税の評価額は以下の4つのうち最も低い金額を使います。
・相続開始日の終値
・相続開始日の月の終値平均
・その前月の終値平均
・その前々月の終値平均
相続後に売却した場合は、売却益に対して譲渡所得税(約20.315%)がかかります。取得費は被相続人の購入時の金額を引き継ぎます。
預貯金を相続した場合
預貯金の相続自体には所得税はかかりません。相続税の課税対象にはなりますが、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以内であれば相続税もかかりません。利息については、死亡日までの既経過利息も相続財産に含めて評価します。
相続税申告の概要
相続税がかかるかどうかの判定
相続税には基礎控除があり、相続財産の合計が基礎控除額以下であれば申告は不要です。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば、配偶者と子ども2人が相続人の場合:
3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
相続財産の合計がこの金額以下なら、相続税はかかりません。
申告が必要な場合の流れ
相続税申告は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の税務署に申告書を提出します。申告書の作成には財産の評価が必要で、特に不動産の評価(路線価方式・倍率方式)は専門的な知識が求められるため、税理士に依頼することを強くおすすめします。

相続における帳簿・記帳のポイント
被相続人の事業を引き継ぐ場合
被相続人が個人事業主だった場合、事業を引き継ぐなら新たに開業届と青色申告承認申請書の提出が必要です。相続人が新規に青色申告承認申請書を出す場合の期限は、被相続人の死亡日によって異なります。
・1月1日~8月31日に死亡した場合:死亡日から4か月以内
・9月1日~10月31日に死亡した場合:その年の12月31日まで
・11月1日~12月31日に死亡した場合:翌年2月15日まで
会計ソフトでの処理
被相続人の事業を引き継ぐ場合、会計ソフトのデータも引き継ぐことが可能です。freeeやマネーフォワードであれば、アカウントの名義変更やデータのエクスポート・インポートで対応できます。弥生のデスクトップ版はバックアップファイルから復元して継続使用が可能です。
相続手続きのタイムスケジュール
期限が厳しいので早めの対応を
相続発生後のスケジュールは以下のとおりです。
・相続発生~3か月以内:相続放棄・限定承認の判断
・相続発生~4か月以内:準確定申告の提出
・相続発生~10か月以内:相続税申告・納税
特に準確定申告の4か月は非常に短いので、相続が発生したらすぐに税理士に相談することをおすすめします。
とはいえ、相続税の申告を頼める税理士が身近にいないという方も多いと思います。そのような場合は、税理士ドットコムで相続税の申告に強い税理士を無料で紹介してもらう方法があります。紹介を受けても依頼するかどうかは自分で決められるので、準確定申告の期限が迫る前に、まずは相談先の候補を探しておくと安心です。

よくあるQ&A
Q. 相続した不動産の固定資産税は誰が払いますか?
固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税されます。年の途中で相続が発生した場合、その年の固定資産税は被相続人(の遺産)に課税されますが、実際には相続人が支払うことになります。準確定申告では、死亡日までの期間に対応する固定資産税を経費として計上できます。
Q. 相続手続きにかかった費用は経費になりますか?
相続税申告のための税理士報酬や、不動産の名義変更にかかった司法書士報酬は、原則として所得税の経費にはなりません。ただし、相続税の計算上、葬式費用は相続財産から控除できます。
Q. 生命保険金を受け取った場合の処理は?
生命保険の死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になりますが、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。所得税の確定申告では、相続税の課税対象となる保険金は原則として申告不要です。
Q. 相続した財産を兄弟で分ける場合の会計処理は?
遺産分割協議で決定した割合に従って各相続人が財産を取得します。遺産分割そのものには所得税はかかりません。ただし、代償分割(特定の相続人が不動産を取得し、他の相続人に現金で補償する場合)では、状況によって譲渡所得が発生することがあります。
手続きを進めるあいだ、手元にあると助かるもの
相続の手続きは、準確定申告や相続税申告のほかにも、名義変更や年金の手続きなど短期間に一気に押し寄せます。全体像を一冊で追える相続手続きの入門書を手元に置いておくと、いま何をすべきかを確認しながら進めやすくなります。制度は改正が入ることがあるため、発行年や対応年度を確認したうえで選んでください。
あわせて、戸籍謄本や遺産分割協議書、金融機関からの通知など、集めた書類を1か所にまとめておく箱があると安心です。手続きが数か月にわたるうえ、税理士や司法書士に相談する際にもそのまま持ち出せます。フタ付きのタイプなら、しばらく保管しておくときもほこりを避けられます。
まとめ
相続に伴う会計処理は、準確定申告(4か月以内)と相続税申告(10か月以内)の2つの期限を意識しながら進めることが重要です。被相続人の事業を引き継ぐ場合は、開業届や青色申告承認申請書の提出も忘れずに行いましょう。
相続税が発生するかどうかの判定は基礎控除額で行い、複雑なケースは早めに税理士に相談するのが賢明です。
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