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個人事業主の廃業届の書き方と手順|必要書類から提出方法まで完全ガイド

会計ソフト比較

個人事業を辞めるとき、「何をどこに出せばいいのかわからない」という方は多いのではないでしょうか。法人の解散と違い、個人事業主の廃業手続きはシンプルです。基本的には税務署に届出書を提出するだけで完了します。

ただし、青色申告をしていた場合や従業員を雇っていた場合は、追加で提出する書類があります。この記事では、廃業届の書き方から関連書類の手続き、廃業後にやるべきことまでを一つひとつ解説します。

ナビ助
ナビ助
廃業って聞くとちょっと重い響きだけど、手続き自体は意外とカンタンだよ。一緒に確認していこう!

廃業届とは

廃業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。開業届と同じ書式で、「廃業」の欄にチェックを入れて提出します。

この届出書は国税庁のウェブサイト(国税庁 個人事業の開業届出・廃業届出等手続)からPDFをダウンロードできるほか、e-Tax(電子申告)で提出することも可能です。

廃業届の提出期限

廃業届は、事業を廃止した日から1ヶ月以内に所轄の税務署に提出するのが原則です。

注意

提出が遅れても罰則はありませんが、届出を出さないままでいると税務署から「事業を継続している」と見なされ、確定申告の督促が届いたり、税務調査の対象になったりする可能性があります。廃業したら速やかに届出を出しましょう。

廃業届の書き方(記入項目の解説)

廃業届の主な記入項目を順番に解説します。

1. 提出先の税務署名と提出日

所轄の税務署名を記入します。自分の納税地を管轄する税務署がわからない場合は、国税庁のウェブサイトで検索できます。

2. 納税地

通常は自宅の住所を記入します。事業所を納税地としていた場合はその住所を記入してください。

3. 氏名・生年月日・個人番号(マイナンバー)

本人の氏名、生年月日を記入し、マイナンバー(12桁)を記載します。押印は不要です。

4. 職業・屋号

廃業する事業の職業名と、屋号があればそれを記入します。

5. 届出の区分

廃業」にチェックを入れます。廃業の事由(理由)を簡単に記入する欄もあります。「売上減少のため」「会社員に戻るため」「別の事業を開始するため」などと書けばOKです。

6. 廃業日

事業を最後に行った日を記入します。「最後の売上が発生した日」や「最後の業務を行った日」を基準にすることが多いです。

7. 開業届出済み届出書の有無

「有」にチェックを入れます。

8. 青色申告の承認を受けている場合

青色申告をしていた場合は「有」にチェックを入れます(別途「青色申告の取りやめ届出書」の提出も必要です)。

ナビ助
ナビ助
書き方で迷ったら、税務署の窓口に行けばその場で教えてもらいながら記入できるから安心だよ!

廃業時に提出が必要な書類一覧

廃業届のほかに、状況に応じて以下の書類も提出が必要です。

書類名 提出先 提出期限 該当する場合
個人事業の開業・廃業等届出書 所轄税務署 廃業日から1ヶ月以内 全員
所得税の青色申告の取りやめ届出書 所轄税務署 翌年3月15日まで 青色申告をしていた場合
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 所轄税務署 廃止日から1ヶ月以内 従業員を雇っていた場合
事業廃止届出書(消費税) 所轄税務署 速やかに 消費税の課税事業者だった場合
個人事業税の事業開始・廃止等届出書 都道府県税事務所 廃業日から一定期間内(自治体により異なる) 全員

提出方法は3つ

廃業届の提出方法は以下の3つから選べます。

1. 税務署の窓口に持参

直接税務署に行って提出する方法です。窓口で内容を確認してもらえるため、記入ミスがあってもその場で修正できます。控え(コピー)を持参して、受付印を押してもらうことを忘れずに。

2. 郵送

郵送で提出する場合は、届出書の控えと返信用封筒(切手貼付)を同封すると、受付印付きの控えが返送されます。

3. e-Tax(電子申告)

e-Taxを使えばオンラインで提出できます。マイナンバーカードとICカードリーダー(またはスマートフォン)が必要です。自宅から出ずに手続きが完了するのがメリットです。

廃業届を出した後にやるべきこと

廃業届を提出して終わりではありません。以下の対応も忘れずに行いましょう。

1. 廃業した年の確定申告

廃業した年の所得がある場合、翌年の確定申告期間(2月16日~3月15日)に確定申告を行う必要があります。廃業日までの売上と経費を正確に計算して申告しましょう。

2. 経費の計上漏れがないか確認

廃業後に届く請求書(通信費、家賃など)も、事業期間中のものであれば経費に計上できます。見落とさないように注意しましょう。

3. 帳簿・書類の保存

確定申告に関する帳簿や書類は、廃業後も一定期間(青色申告なら7年間、白色申告なら5年間)保存する義務があります。捨てずに保管しておきましょう。

4. 事業用口座・クレジットカードの整理

事業用の銀行口座やクレジットカードがある場合は、残高の確認や解約手続きを行います。未回収の売掛金がないかもチェックしましょう。

5. インボイス発行事業者の登録取りやめ

適格請求書発行事業者として登録していた場合は、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める届出書」を提出します。インボイス制度の手続きについては「インボイス制度の登録方法を解説」を参考にしてください。

ナビ助
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廃業届を出しても、その年の確定申告はやらなきゃダメだよ。最後まできちんと対応しよう!

廃業届を出すか迷っている場合

「しばらく事業を休止するだけで、また再開するかもしれない」という場合、廃業届を出すべきか迷うかもしれません。

税法上、「休業届」という制度は存在しないため、事業を一時的に休止する場合でも基本的には廃業届を出すことになります。再開する際は改めて開業届を提出すればよいので、事業活動が完全に止まっている場合は廃業届を出しておくのが無難です。

開業届の出し方は「開業届の出し方を完全ガイド」にまとめています。

廃業届をe-Taxで提出する手順

e-Taxを使えば、自宅からオンラインで廃業届を提出できます。大まかな流れを紹介します。

ステップ1:e-Taxにログインする

e-Taxの公式サイト(e-Tax 国税電子申告・納税システム)にアクセスし、マイナンバーカードまたはID・パスワード方式でログインします。

ステップ2:届出書の作成画面を開く

「申告・申請・届出」のメニューから「個人事業の開業・廃業等届出書」を選択します。画面の案内に沿って必要事項を入力していきます。

ステップ3:送信して控えを保存する

入力内容を確認して送信します。送信後は受付番号が表示されるので、スクリーンショットやPDFで控えを保存しておきましょう。送信した届出書の内容はe-Taxのメッセージボックスからも確認できます。

freee開業・マネーフォワード開業を使った廃業手続き

freee開業やマネーフォワード クラウド開業は、開業届の作成だけでなく廃業届の作成にも対応しています。画面の質問に答えていくだけで必要書類が自動生成されるため、初めての方でも迷わず手続きできます。

作成した書類はそのまま印刷して税務署に提出できるほか、e-Taxでの電子提出にも対応しています。開業届・廃業届の詳しい使い方は「開業届の出し方を完全ガイド」も参考にしてください。

廃業届の様式や記載例は国税庁のウェブサイト(国税庁 個人事業の開業届出・廃業届出等手続)からダウンロードできます。

よくある質問(Q&A)

Q. 廃業届を出さないとどうなる?

A. 罰則はありませんが、税務署から確定申告の督促が届いたり、税務調査の対象になったりする可能性があります。余計な手間を避けるためにも、速やかに届出を出しましょう。

Q. 廃業届を出した後に事業を再開できる?

A. 再開できます。新たに開業届を提出すればOKです。青色申告を希望する場合は、開業届と一緒に「青色申告承認申請書」も提出しましょう。

Q. 廃業届に理由は必ず書く必要がある?

A. 理由の記載欄はありますが、詳細な理由は求められません。「売上減少のため」「就職のため」「事業転換のため」など、簡潔に書けば大丈夫です。

Q. 12月に廃業した場合の確定申告はいつ?

A. 通常の確定申告と同じスケジュールで、翌年の2月16日~3月15日に申告します。年の途中で廃業した場合も同じです。

Q. 会計ソフトの解約はいつすればいい?

A. 廃業した年の確定申告が完了するまでは、会計ソフトを利用し続けることをおすすめします。確定申告でデータが必要になるためです。申告完了後にデータをエクスポート(バックアップ)してから解約するとよいでしょう。

廃業時の税金で知っておきたいこと

廃業に関連して、税金面で見落としがちなポイントを紹介します。

事業税の申告について

個人事業税は、都道府県に対して納付する税金です。廃業した場合、廃業日から1ヶ月以内に申告・納付する必要があります(都道府県によって異なる場合があります)。通常は翌年に課税されますが、廃業の場合は早めの対応が求められることがあるため、管轄の都道府県税事務所に確認しましょう。

経費として認められる廃業関連の費用

廃業に伴って発生する費用も経費に計上できます。例えば、事務所の原状回復費用、在庫の処分費用、取引先への挨拶状の郵送費などです。これらは廃業した年の経費として計上しましょう。

予定納税の中止申請

前年の所得税が15万円以上の場合、予定納税(7月・11月に前払いする仕組み)が発生します。年の途中で廃業し、その年の所得が大幅に減る見込みなら「予定納税の減額承認申請」を提出して、前払いの金額を減らすことができます。

まとめ

個人事業主の廃業手続きのポイントをまとめます。

  • 廃業届は「個人事業の開業・廃業等届出書」を廃業日から1ヶ月以内に税務署に提出
  • 青色申告者は「取りやめ届出書」、従業員ありなら「給与支払事務所の廃止届」も必要
  • 都道府県税事務所への届出も忘れずに
  • 廃業した年の確定申告は必要
  • 帳簿・書類は廃業後も7年間(白色申告は5年間)保存が必要
  • 提出は窓口・郵送・e-Taxの3つから選べる

廃業手続きは思ったよりシンプルですが、書類の提出漏れがないよう、この記事のチェックリストを参考にしてください。確定申告については「確定申告のやり方を初めての人向けに解説」もあわせてご覧ください。

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