株式投資で受け取った配当金について、「確定申告したほうがいいの?」「どの方法で申告すればお得なの?」と迷っている方は多いのではないでしょうか。
上場株式の配当金は、受け取り時に約20.315%の税金が源泉徴収されているため、確定申告をしなくても問題ないケースがほとんどです。しかし、確定申告をすることで税金が還付される可能性があることをご存じでしょうか。
この記事では、配当金の3つの課税方法の違いから、あなたにとってお得な申告方法の選び方、具体的な申告手順まで詳しく解説していきます。

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配当金にかかる税金の基本
上場株式の配当金を受け取るときに、20.315%(所得税15.315%+住民税5%)が自動的に源泉徴収されています。たとえば1万円の配当金なら、約2,032円が天引きされて、手取りは約7,968円になるイメージです。
配当金の3つの課税方法
上場株式の配当金は、以下の3つの方法から申告方法を選ぶことができます。
| 課税方法 | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 申告不要制度 | 源泉徴収されたまま申告しない | 手間をかけたくない人 |
| 総合課税で申告 | 他の所得と合算して税額を計算。配当控除が使える | 課税所得が695万円以下の人 |
| 申告分離課税で申告 | 他の所得とは分けて20.315%で課税。株式の譲渡損失と損益通算できる | 株の売買で損失がある人 |
総合課税で申告するメリット|配当控除とは
総合課税を選ぶ最大のメリットは、「配当控除」を受けられることです。配当控除は、法人税と所得税の二重課税を調整するための仕組みで、配当所得の一定割合を税額から直接差し引くことができます。
配当控除の控除率
| 課税所得 | 配当控除率(所得税) | 配当控除率(住民税) |
|---|---|---|
| 1,000万円以下の部分 | 10% | 2.8% |
| 1,000万円超の部分 | 5% | 1.4% |
総合課税が有利になる目安
配当金を含めた課税所得が695万円以下の方は、総合課税で申告したほうが有利になる可能性が高いです。具体的には、総合課税の税率+住民税率から配当控除を差し引いた実効税率が、源泉徴収税率(20.315%)を下回る場合にお得になります。
課税所得330万円以下なら実効税率は約7.2%、695万円以下なら約17.4%程度になります。いずれも源泉徴収の20.315%より低いため、確定申告をすれば差額が還付されます。
申告分離課税で申告するメリット|損益通算
申告分離課税の最大のメリットは、株式の売買で出た損失(譲渡損失)と配当金を相殺できることです。
損益通算の具体例
たとえば、株の売却で50万円の損失が出て、配当金が30万円ある場合、申告分離課税で申告すれば損益通算により課税対象の配当金がゼロになります。すでに源泉徴収されている約6万円(30万円 x 20.315%)が還付される計算です。
繰越控除との併用
株の譲渡損失は最大3年間繰り越すことができ、翌年以降の配当金や譲渡益と相殺できます。ただし、繰越控除を利用するには毎年連続して確定申告を行う必要があります。


あなたはどの方法を選ぶべき?判断チャート
どの課税方法を選べばいいか、以下のフローチャートで判断してみましょう。
判断のポイント
(1) 株の売買で損失がある → 申告分離課税(損益通算で税金が戻る)
(2) 損失はなく、課税所得が695万円以下 → 総合課税(配当控除で税金が戻る)
(3) 損失はなく、課税所得が695万円超 → 申告不要(源泉徴収のまま)
(4) 手間をかけたくない → 申告不要
配当金の確定申告の手順
実際に配当金の確定申告を行う流れを解説します。
ステップ1:必要書類を準備する
- 配当金の支払通知書:証券会社から届く書類。年間の配当金額と源泉徴収税額が記載
- 特定口座年間取引報告書:特定口座(源泉徴収あり)を使っている場合は証券会社が作成してくれる
- マイナンバーカード:e-Taxで電子申告する場合に必要
ステップ2:申告書を作成する
国税庁の確定申告書等作成コーナー(国税庁 確定申告書等作成コーナー)にアクセスし、収入・所得の入力画面で「配当所得」の項目を選択します。
総合課税か申告分離課税かを選択する画面が出るので、自分に有利な方を選びます。特定口座年間取引報告書をもとに、配当金額と源泉徴収税額を入力していきます。
ステップ3:提出する
e-Taxで電子申告するか、印刷して税務署に持参または郵送します。還付申告の場合は、確定申告期間(2月16日~3月15日)を待たずに1月から提出できます。
確定申告で配当所得を申告する場合、総合課税と申告分離課税は「申告するすべての配当所得」で統一する必要があります。一部の配当を総合課税、残りを申告分離課税という使い分けはできません。
課税所得別の実効税率比較|総合課税 vs 源泉徴収
総合課税で配当控除を適用した場合の実効税率を、源泉徴収の20.315%と比較してみましょう。
| 課税所得 | 所得税率 | 配当控除 | 実効税率(所得税+住民税) | 源泉徴収との差 |
|---|---|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 10% | 約7.2% | 約13.1%お得 |
| 195万円超~330万円以下 | 10% | 10% | 約7.2% | 約13.1%お得 |
| 330万円超~695万円以下 | 20% | 10% | 約17.4% | 約2.9%お得 |
| 695万円超~900万円以下 | 23% | 10% | 約20.4% | ほぼ同じ |
| 900万円超~1,000万円以下 | 33% | 10% | 約30.4% | 約10.1%損 |
| 1,000万円超~1,800万円以下 | 33% | 5% | 約35.6% | 約15.3%損 |
この表からわかるように、課税所得が695万円以下の方は総合課税にすることで税負担が軽くなります。一方、900万円を超える高所得者は申告不要のまま源泉徴収にしておいたほうが有利です。


特定口座と一般口座の違い|どっちを使うべき?
株の配当金の申告に大きく関わるのが、証券口座の種類です。
特定口座(源泉徴収あり)
多くの個人投資家が利用しているタイプです。証券会社が年間の損益を自動計算し、配当金からも税金を源泉徴収してくれます。確定申告は原則不要ですが、申告すれば還付を受けられる可能性があるのが特徴です。
特定口座(源泉徴収なし)
証券会社が年間取引報告書を作成してくれますが、税金の徴収は行われません。所得が一定額を超えた場合は自分で確定申告する必要があります。
一般口座
年間の損益計算を自分で行う必要があります。取引回数が多いと集計が大変なため、特別な理由がない限りは特定口座の利用がおすすめです。
これから投資を始める方は「特定口座(源泉徴収あり)」を選んでおけば間違いありません。確定申告が不要なうえ、あとから申告して還付を受けることもできるので柔軟性が高い口座タイプです。
配当金の確定申告でよくある疑問Q&A
Q. NISA口座の配当金も申告が必要?
NISA口座で受け取った配当金は非課税のため、確定申告は不要です。ただし、NISA口座の配当金は損益通算や配当控除の対象にもなりません。
Q. 複数の証券会社を使っている場合は?
複数の証券会社の特定口座をまとめて申告できます。一方の口座で利益、もう一方で損失がある場合は、確定申告をすることで口座間の損益通算が可能です。
Q. 配当控除の対象にならない配当は?
外国株式の配当金やJ-REIT(不動産投資信託)の分配金は、配当控除の対象外です。ただし、外国株式の場合は「外国税額控除」が使える場合があります。
Q. 確定申告すると国民健康保険料に影響する?
はい、自営業者や退職者など国民健康保険に加入している方は、総合課税で配当を申告すると所得が増えるため、国民健康保険料や介護保険料が上がる可能性があります。この点も考慮して申告方法を選ぶことが大切です。
Q. 還付金はいつ届く?
e-Taxで申告した場合は約2~3週間、書面で申告した場合は1~2か月程度で還付金が指定口座に振り込まれます。
Q. 株の売却益と配当金は別々に申告方法を選べる?
はい、株の売却益(譲渡所得)と配当所得は別々に申告方法を選べます。たとえば、配当金は総合課税で配当控除を受け、譲渡所得は申告分離課税にするという組み合わせも可能です。ただし、損益通算をする場合は、配当所得も申告分離課税にする必要があります。
Q. 海外株式(米国株など)の配当金はどう申告する?
米国株の配当金は、まず米国で10%の源泉徴収が行われ、さらに日本で20.315%が課税される「二重課税」の状態になります。確定申告で「外国税額控除」を適用すれば、米国で支払った税額の一部を日本の税金から差し引くことができます。海外株式の配当が多い方は、確定申告をすることで大きな還付が受けられるケースがあります。


申告方法を選ぶ前に整えておきたいもの
総合課税と申告分離課税のどちらが有利かは、課税所得や住民税の扱いまで含めて考える必要があります。株式投資の税金を扱った解説書は、配当控除・損益通算・繰越控除の関係を整理して説明しているので、自分のケースに当てはめて考えるときの材料になります。制度が変わりやすい分野なので、新しい版を選ぶほうが安心です。
また、繰越控除を使う場合は翌年以降も続けて申告することになるため、特定口座年間取引報告書や配当金計算書を数年分そろえて残しておく必要があります。証券会社ごと・年ごとに分けて綴じられるA4ファイルがあると、前年の数字を確認したいときにすぐ取り出せます。
まとめ
株の配当金は源泉徴収済みなので申告しなくても問題はありませんが、確定申告をすることでお得になるケースが多々あります。課税所得が695万円以下なら総合課税で配当控除を、株の売却損がある場合は申告分離課税で損益通算を活用しましょう。
会計ソフトを使えば、どちらの方法が有利かのシミュレーションも簡単にできます。年に一度の確定申告で少しでも税金を取り戻すために、自分に合った申告方法を選んでみてください。
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