「仕事で車を使っているけど、どこまで経費にできるの?」「プライベートでも使う車は全額経費にしていいの?」――個人事業主にとって、車関連の経費処理は悩みどころの一つです。車の購入費用だけでなく、ガソリン代・保険料・車検代など、車に関わる費用は幅広く経費にできる可能性があります。ただし、プライベートでも使う車は「家事按分」という計算が必要になります。
この記事では、個人事業主が車を経費にするための条件、家事按分の計算方法、減価償却の具体的なやり方まで、実務に即した内容を丁寧に解説します。車の買い替えを検討している方にも役立つ情報をまとめました。

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車を経費にできる条件
個人事業主が車を経費にするためには、「事業のために使っている」ことが条件です。利用パターンによって経費計上の方法が変わります。
事業専用車の場合
営業車両や配送車両など、100%事業のためだけに使用している車は、購入費用も維持費も全額を経費として計上できます。ただし、税務調査でプライベート利用がないことを説明できるよう、業務日報やドライブレコーダーの記録を残しておくと安心です。
事業とプライベート兼用の場合
通勤や買い物にも使う兼用車の場合は、事業で使った割合のみを経費にする「家事按分」が必要です。按分割合は合理的な基準で決定し、証拠を残しておく必要があります。多くの個人事業主がこのパターンに該当します。
プライベート専用の場合
事業にまったく使わないプライベート専用の車は、経費にすることはできません。たとえば、家族の送迎にしか使わない車は対象外です。
経費にできる車関連の費用一覧
車の購入費用だけでなく、維持にかかるさまざまな費用が経費の対象になります。意外と見落としがちな項目もあるので、一覧でチェックしておきましょう。
| 費用項目 | 勘定科目 | 按分対象 |
|---|---|---|
| 車両本体の購入費 | 車両運搬具(減価償却) | 対象 |
| ガソリン代・燃料費 | 旅費交通費 or 車両費 | 対象 |
| 自動車保険料 | 損害保険料 | 対象 |
| 車検代 | 車両費 or 修繕費 | 対象 |
| 自動車税・軽自動車税 | 租税公課 | 対象 |
| 駐車場代(月極) | 地代家賃 | 対象 |
| 高速道路料金 | 旅費交通費 | 事業利用分のみ |
| 修理代・メンテナンス代 | 修繕費 | 対象 |
| ローンの利息 | 利子割引料 | 対象 |
| タイヤ交換代 | 修繕費 or 車両費 | 対象 |
| 洗車代 | 車両費 | 対象 |
なお、ローンの元本返済額は経費にならない点に注意してください。ローンの利息部分のみが経費として計上できます。車両本体は減価償却を通じて経費化します。
交通反則金(駐車違反の罰金・スピード違反の罰金など)は事業で使用中に発生したものでも経費にできません。「事業主貸」として処理してください。また、自動車取得税や自動車重量税は「租税公課」として経費計上可能です。
家事按分の計算方法
事業とプライベートの兼用車は、使用割合に応じて家事按分を行います。按分の基準にはいくつかの方法があり、自分の業務実態に合った方法を選んでください。
走行距離で按分する方法(最も一般的)
年間の走行距離のうち、事業で走った距離の割合を按分率とする方法です。客観的なデータに基づくため、税務署からも認められやすい方法です。
計算例:年間走行距離20,000km、うち事業利用12,000kmの場合
按分率 = 12,000km / 20,000km = 60%
ガソリン代が年間18万円なら → 18万円 x 60% = 10万8,000円が経費
自動車保険料が年間8万円なら → 8万円 x 60% = 4万8,000円が経費
使用日数で按分する方法
1週間のうち何日事業で使っているかで按分する方法です。たとえば週5日事業・2日プライベートなら、按分率は5/7(約71%)になります。走行距離の記録が難しい場合に使えます。
按分の証拠を残す
走行距離で按分する場合は、業務日報や運転記録をつけておくのが理想です。Googleマップの履歴やカーナビの走行記録も証拠として活用できます。税務調査で按分の根拠を聞かれた場合に、客観的なデータがあると安心です。按分率を決めたら、その根拠となるデータとともに記録を保存しておきましょう。

減価償却の計算方法
車の購入費用は一括で経費にはできず、法定耐用年数に応じて毎年少しずつ経費化していきます。これを「減価償却」といいます。
法定耐用年数
- 普通自動車:6年
- 軽自動車:4年
新車の減価償却(定額法)
個人事業主は原則として「定額法」で計算します。定額法は毎年同じ金額を経費に計上する方法です。
計算式:減価償却費 = 取得価額 x 定額法の償却率
計算例:普通自動車(新車)を240万円で購入した場合
耐用年数6年の償却率 = 0.167
年間の減価償却費 = 240万円 x 0.167 = 約40万800円
事業使用割合60%なら → 40万800円 x 60% = 約24万480円が経費
中古車の減価償却
中古車は耐用年数が短くなるため、新車より短期間で経費化できるメリットがあります。節税目的で中古車を選ぶ事業者も少なくありません。
中古車の耐用年数の計算式:
(法定耐用年数 – 経過年数)+(経過年数 x 0.2)
※1年未満の端数は切り捨て、計算結果が2年以下なら耐用年数は2年
計算例:3年落ちの普通車を購入した場合
(6年 – 3年)+(3年 x 0.2)= 3.6年 → 端数切り捨てで3年
3年の償却率 = 0.334
150万円の中古車なら → 年間減価償却費 = 150万円 x 0.334 = 約50万1,000円
4年落ち以上の普通車の場合:
(6年 – 4年)+(4年 x 0.2)= 2.8年 → 端数切り捨てで2年
2年の償却率 = 0.500
4年落ち以上なら2年で全額を経費にできるため、節税効果が高いです。
少額減価償却資産の特例
青色申告をしている個人事業主は、取得価額が一定額未満の資産を一括で経費にできる特例があります。記事執筆時点では取得価額40万円未満の資産が対象で、年間合計300万円まで適用可能です。詳細な適用条件は国税庁の公式サイトで最新情報を確認してください。
節税を重視するなら中古車の購入がおすすめです。4年落ち以上の普通車なら耐用年数が2年になり、購入した年とその翌年で全額を経費にできます。ただし、事業使用割合(家事按分)を適用した上での金額になる点は忘れないでください。
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会計ソフトでの処理方法
freee・マネーフォワード・弥生のいずれの会計ソフトでも、固定資産として車両を登録すれば、減価償却費は自動で計算されます。
登録の手順
- 固定資産台帳に車両を登録(取得日・取得価額・耐用年数を入力)
- 事業使用割合(家事按分率)を設定
- 年末の決算処理で自動的に減価償却費が計上される
手動で計算する必要がないため、会計ソフトを使えば減価償却の処理は非常に簡単です。中古車の耐用年数も、経過年数を入力すれば自動で計算してくれるソフトがほとんどです。

よくある質問(Q&A)
Q. リースやカーリースの場合はどう処理しますか?
リースやカーリースの場合は、毎月のリース料を「賃借料」または「リース料」として経費計上します。兼用車の場合は、リース料にも家事按分を適用してください。リースの場合は減価償却の計算が不要なので、経理処理がシンプルになるメリットがあります。
Q. 車を売却した場合はどう処理しますか?
売却価格が帳簿価額(残存価額)を上回った場合は「譲渡所得」が発生します。下回った場合は「事業所得の損失」として処理可能です。確定申告で正しく処理する必要があるため、売却時は帳簿価額を事前に確認しておきましょう。
Q. 個人名義の車でも経費にできますか?
はい、個人事業主の場合は個人名義の車でも事業に使用していれば経費計上できます。法人とは異なり、名義変更は不要です。
Q. 電気自動車やハイブリッド車の場合、耐用年数は変わりますか?
電気自動車やハイブリッド車も、普通自動車の耐用年数(6年)が適用されます。ただし、環境対応車に対する補助金を受けた場合は、補助金相当額を取得価額から控除する「圧縮記帳」が適用できるケースがあります。
まとめ
個人事業主が車を経費にするには、事業での利用実態を証明できることが最も大切です。兼用車は走行距離をベースにした家事按分を行い、車両本体は減価償却で毎年経費化していきます。
会計ソフトを活用すれば、按分計算も減価償却も自動処理されるため、難しく感じる必要はありません。中古車を活用すれば耐用年数を短縮でき、節税効果を高めることも可能です。正しく処理して、しっかり節税につなげましょう。
家事按分の詳しい計算方法は「家事按分の計算方法|家賃・光熱費・通信費を正しく経費にするコツ」で解説しています。減価償却の基本は「個人事業主の減価償却のやり方|会計ソフトで簡単に処理する方法」もあわせてご覧ください。
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