「パソコンを買ったけど、freeeでどうやって経費にすればいいの?」「固定資産って何万円以上のこと?」「減価償却の計算なんて自分でできる気がしない……」
こんな悩みを持っている個人事業主・フリーランスの方、安心してください。freeeなら固定資産台帳に必要な情報を入力するだけで、減価償却費の計算と仕訳を自動でやってくれます。この記事では、固定資産の基本知識から、freeeでの登録手順、よくある疑問までをまとめて解説します。

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固定資産と減価償却の基本
そもそも固定資産とは?
固定資産とは、取得価額が10万円以上で、1年以上使用する事業用の資産のことです。具体的には以下のようなものが該当します。
- パソコン(10万円以上のもの)
- デスク・椅子などの事務用家具
- 事業用の自動車
- カメラ・プリンターなどの機器
- ソフトウェア(10万円以上のもの)
- 事務所の内装工事費
10万円未満のものは「消耗品費」として一括で経費にできるので、固定資産として登録する必要はありません。
減価償却とは?
減価償却とは、固定資産の取得費用を耐用年数にわたって分割して経費にする仕組みです。たとえば、30万円のパソコンを購入した場合、その年に30万円を一括で経費にするのではなく、耐用年数4年にわたって毎年少しずつ経費に計上していきます。
「なぜ一括で経費にできないの?」と思うかもしれませんが、これは「長期間使う資産は、使う期間に合わせて経費にするのが正しい」という会計のルールに基づいています。
少額減価償却資産の特例(30万円未満)
青色申告をしている個人事業主には、取得価額30万円未満の固定資産をその年に一括で経費にできる特例(少額減価償却資産の特例)があります。年間合計300万円までが上限ですが、この特例を使えば高額なパソコンや機材も購入した年に全額経費にでき、節税効果が大きくなります。
freeeで固定資産を登録する手順
ステップ1:購入の取引を登録する
まず、固定資産を購入した取引をfreeeに登録します。「取引」メニューから支出として、金額・日付・勘定科目(「工具器具備品」など)・口座(支払い元)を入力して登録します。
ステップ2:固定資産台帳に登録する
次に、「決算申告」メニュー→「固定資産台帳」を開きます。画面左上の「+固定資産を登録」ボタンをクリックして、以下の情報を入力します。
- 資産名:具体的な名前(例:MacBook Pro、キヤノン複合機など)
- 取得日:実際に事業で使い始めた日(購入日ではなく使用開始日)
- 取得価額:本体価格+送料+設置費用など付随費用を含めた合計額
- 勘定科目:工具器具備品・車両運搬具・建物附属設備など
- 耐用年数:国税庁の耐用年数表に基づいて設定(パソコン=4年、自動車=6年など)
- 償却方法:定額法(個人事業主は原則定額法)
ステップ3:減価償却費が自動計算される
固定資産台帳に登録すると、freeeが自動で減価償却費を計算してくれます。さらに、決算時には減価償却費の仕訳も自動で作成されるので、自分で計算する必要はありません。
登録した固定資産は、固定資産台帳の一覧画面でいつでも確認できます。取得価額・帳簿価額・償却済み金額・残りの耐用年数がひと目で分かるようになっています。

金額別の処理方法まとめ
10万円未満:消耗品費で一括経費
取得価額が10万円未満の場合は、固定資産に計上する必要はありません。「消耗品費」として購入した年に全額を経費にできます。freeeでは通常の支出取引として登録するだけでOKです。
10万円以上20万円未満:一括償却資産(3年均等)
取得価額が10万円以上20万円未満の場合は、「一括償却資産」として3年間で均等に経費にする方法があります。耐用年数に関係なく3年で均等償却するので、耐用年数が長い資産の場合はこちらの方が有利なこともあります。
10万円以上30万円未満:少額減価償却資産の特例
青色申告の個人事業主なら、30万円未満の資産を一括で経費にできる特例が使えます。freeeの固定資産登録画面で「少額減価償却資産」を選択するだけで、自動で一括経費処理されます。
30万円以上:通常の減価償却
30万円以上の資産は、耐用年数に応じて通常の減価償却を行います。freeeの固定資産台帳に登録すれば、毎年の償却額が自動計算されます。
少額減価償却資産の特例は、年間合計300万円が上限です。また、この特例は青色申告をしている場合のみ適用されます。白色申告の場合は、10万円以上の資産はすべて通常の減価償却が必要です。
固定資産登録でよくある疑問
中古品を購入した場合の耐用年数は?
中古資産の場合は、新品の耐用年数とは異なる「見積耐用年数」を使います。計算方法は以下のとおりです。
耐用年数の全部を経過している場合:法定耐用年数 × 20%
耐用年数の一部を経過している場合:(法定耐用年数 – 経過年数)+ 経過年数 × 20%
たとえば、法定耐用年数4年のパソコンを2年落ちの中古で購入した場合、(4-2)+ 2×20% = 2.4年 → 端数切り捨てで2年になります。
プライベートでも使う資産は?
事業とプライベートの両方で使う資産(自家用車兼業務用車など)は、事業使用割合に応じて按分(あんぶん)して経費にする必要があります。freeeでは固定資産の登録画面で事業使用割合を設定できます。
固定資産を売却・処分した場合は?
固定資産を途中で売却したり廃棄したりした場合は、固定資産台帳から「除却」または「売却」の処理を行います。freeeではワンクリックで除却処理ができ、帳簿価額との差額が「固定資産売却損」または「固定資産売却益」として自動計上されます。
減価償却の基本と登録方法について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてください。
減価償却の基本と会計ソフトでの登録方法|固定資産を正しく処理するコツ

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よくある質問(Q&A)
Q. 開業前に購入したパソコンも固定資産にできる?
はい、開業前に購入した資産でも、事業のために使用するものであれば固定資産として登録できます。「開業費」として処理する方法と、固定資産台帳に登録して減価償却する方法の2通りがあります。10万円以上の資産は固定資産台帳に登録するのが一般的です。
Q. 耐用年数がわからない場合は?
耐用年数は国税庁のサイトに掲載されている「減価償却資産の耐用年数表」で確認できます。主な資産の耐用年数は、パソコン4年、サーバー5年、事務用机・椅子15年、普通自動車6年、軽自動車4年です。
Q. 固定資産台帳の登録を忘れていた場合は?
過去の購入分でも、固定資産台帳への登録は後から行えます。取得日を遡って登録すれば、freeeが過去の減価償却費も自動で計算してくれます。確定申告前に漏れがないか確認しておきましょう。
まとめ
freeeで固定資産を登録する手順はシンプルです。購入の取引を登録し、固定資産台帳に資産情報を入力するだけで、減価償却費の計算から仕訳作成まですべて自動で処理されます。
10万円未満は消耗品費、10~30万円は少額減価償却資産の特例、30万円以上は通常の減価償却と、金額に応じた正しい処理方法を選べば、節税効果を最大化できます。高額な買い物をしたときは、ぜひこの記事を参考に正しく登録してください。
freeeの使い方を初心者向けに解説|登録から確定申告まで完全ガイド

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